配偶者のクレジットカード利用に悩んだら|別居中の正しい対応

弁護士水谷真実
弁護士水谷

新宿新大久保に事務所がある、離婚男女問題に注力をしている弁護士の水谷真実(→プロフィールはこちらです)です。
配偶者と別居後に、配偶者に渡している家族カードをどうするか、悩まれる場合があります。
1つの考えを以下にお伝えいたします。

配偶者と離婚を考えて別居したものの、家族カードを相手が使い続けている場合があります。
かつ、1度に高額な買い物をされてしまった場合等は、どうしたらよいか悩む方は少なくありません。

まず大前提として、家族カードの支払義務を負うのは契約者本人です。
つまり、別居していても、配偶者が利用した分は原則として契約者がカード会社に支払うことになります。
そこで、このまま利用が続けば、思わぬ大きな負担になる可能性が生じます。

もっとも、すぐにカードを止めればよいかというと、少し注意が必要です。
離婚前の夫婦には「婚姻費用(生活費)」を分担する義務があります。
何の説明もなく家族カードを突然停止すると、相手から「生活費を止められた」と受け取られ、紛争が激しくなることがあります。

そこで、相手のことも考えて、1つ1つ丁寧に対応するのが良いです。

まず、家族カードを停止する予定であることを事前に伝えます。
そしてその代わりに、適正な金額の婚姻費用を支払うことを明確にします。

家族カードは使い方が見えにくく、生活費以外の支出が混ざりやすいため、後々トラブルの原因になりがちです。
現金振込や口座振込による婚姻費用に切り替えることで、支払額も明確になり、無用な争いを防ぐことができます。

別居直後は感情的な対立が起きやすい時期です。
しかし、生活費の配慮を示しながらカードを整理することで、紛争を大きくせずに離婚手続を進めることが可能になります。

弁護士水谷真実
弁護士水谷

家族カードをこのまま利用して貰ったら良いかは、その時の状況にもよります。
悩まれたら、弁護士等専門家に状況を伝えて確認してみると良いです。

家族カードの利用停止を考えている場合は、伝え方やタイミングや代替手段の提示などが大切です。
丁寧に対応するとうまくいくと思います。

まこと法律事務所

悩まれているなら〜ご連絡下さい(初回無料)

悩みや不安を抱えているならば、まずご連絡ください。
お力になります。

事務所の電話番号は、こちらです。
電話番号:03-6279-3177

この記事を書いた人

弁護士水谷真実

弁護士水谷真実

東京の新宿駅の近くの新大久保で、弁護士事務所開業。弁護士10年目を超えました。離婚事件、一般民事事件、新大久保近辺に住む方々の事件、外国人の事件。ブログは主に離婚や男女問題について書きます。
ご相談いただいたことは、一生懸命対応します。悩んだら、思い切ってお問い合わせ・ご相談ください。

詳しいプロフィールはこちら。