夫婦の財産を分けずともまず離婚できること…そして意識したいこと

弁護士水谷真実
弁護士の水谷

こんにちは。
離婚に関する相談をうけている中で、気づいたことをお伝えしたいと思います。

夫婦の財産を分けなくてもまず離婚ができる

配偶者と離婚をしたい場合についてです。
結婚をしている間に、夫婦が協力して財産を築きます。離婚の際には、この財産を分けることになります。
財産分与」といいます。

財産分与の際ですが、財産分与をしなければ離婚ができない、と思われていませんか?

そんなことはありません。
財産分与は、離婚した後でもできます

注意してほしいこと・意識してほしいこと

ただ、注意点があります。
財産分与ですが、離婚してから2年以内に行わないといけません。
民法に、規定されているのです(民法768条です)。

もう1つ、注意点と言いますか、意識してほしいことがあります。
それは、離婚した後に財産分与でいいのか、専門家に事前に相談してほしい、ということです。

早く離婚したい、財産分与の話し合いが長引きそうだな、ということで、まず離婚を先にしたいという気持ちが先走るかもしれません。
しかし、財産分与をせずに先に離婚することで、なにか不利益はないか、弁護士などの専門家に相談してほしいのです。相談すれば、状況をふまえて、先に離婚しても大丈夫だ、こういう方法もある、こういうことには気をつけた方が良い、などのアドバイスをもらえます。

その上で、ベストな選択をしてほしいです。

最後に

繰り返しになりますが、
① 離婚した後でも財産分与はできる
② その際には事前に弁護士などの専門家に相談してほしい
ということをお伝えしたいです。

弁護士水谷真実
弁護士の水谷

私もアドバイスできます。ご連絡いただければと思います。

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この記事を書いた人

弁護士水谷真実

弁護士水谷真実

東京の新宿駅の近くの新大久保で、弁護士事務所開業。弁護士10年目を超えました。離婚事件、一般民事事件、新大久保近辺に住む方々の事件、外国人の事件。ブログは主に離婚や男女問題について書きます。
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