
こんにちは。
離婚に関する相談をうけている中で、気づいたことをお伝えしたいと思います。
夫婦の財産を分けなくてもまず離婚ができる
配偶者と離婚をしたい場合についてです。
結婚をしている間に、夫婦が協力して財産を築きます。離婚の際には、この財産を分けることになります。
「財産分与」といいます。
財産分与の際ですが、財産分与をしなければ離婚ができない、と思われていませんか?
そんなことはありません。
財産分与は、離婚した後でもできます。
注意してほしいこと・意識してほしいこと
ただ、注意点があります。
財産分与には請求できる期限があります。2026年3月31日までの離婚は離婚後2年以内、2026年4月1日以降の離婚は離婚後5年以内です(民法768条2項。改正により2年から5年に延長されました)。
もう1つ、注意点と言いますか、意識してほしいことがあります。
それは、離婚した後に財産分与でいいのか、専門家に事前に相談してほしい、ということです。
早く離婚したい、財産分与の話し合いが長引きそうだな、ということで、まず離婚を先にしたいという気持ちが先走るかもしれません。
しかし、財産分与をせずに先に離婚することで、なにか不利益はないか、弁護士などの専門家に相談してほしいのです。相談すれば、状況をふまえて、先に離婚しても大丈夫だ、こういう方法もある、こういうことには気をつけた方が良い、などのアドバイスをもらえます。
その上で、ベストな選択をしてほしいです。
最後に
繰り返しになりますが、
① 離婚した後でも財産分与はできる
② その際には事前に弁護士などの専門家に相談してほしい
ということをお伝えしたいです。

私もアドバイスできます。ご連絡いただければと思います。
弊所へのお問い合わせについて
・事務所の電話は、03-6279-3177です。こちらからかけれます→電話
・LINEでメッセージをいただければと存じます。→LINE
・お問い合わせフォームもあります。→お問い合わせフォーム
・メールアドレスは、welcome@41bengo.com
あわせて読みたい
離婚後の財産分与はいつまで?2026年4月から「2年→5年」に延長|旧制度にも注意財産分与を家庭裁判所に求められる期間は、2026年4月の法改正で離婚から5年に延びました。いつ離婚したかで期間が違うことや、早めに動く大切さを説明しています。この記事を読む →
「財産分与」とは何か、基礎から分かりやすく解説します財産分与とは何か、基礎から分かりやすく説明しています。対象になる財産とならない財産(結婚前の財産や相続した財産)や、夫名義の不動産についての勘違いが分かります。この記事を読む →
【シンプル版】離婚合意書のテンプレートと書き方|必要最小限の3条項離婚の合意書を作るときの、必要最小限の3つの条項(離婚の合意・口外禁止・清算条項)を説明しています。そのまま使える合意書のテンプレートも載せています。この記事を読む →
