こんにちは。
離婚に関する相談をうけている中で、気づいたことをお伝えしたいと思います。
夫婦の財産を分けなくてもまず離婚ができる
配偶者と離婚をしたい場合についてです。
結婚をしている間に、夫婦が協力して財産を築きます。離婚の際には、この財産を分けることになります。
「財産分与」といいます。
財産分与の際ですが、財産分与をしなければ離婚ができない、と思われていませんか?
そんなことはありません。
財産分与は、離婚した後でもできます。
注意してほしいこと・意識してほしいこと
ただ、注意点があります。
財産分与ですが、離婚してから2年以内に行わないといけません。
民法に、規定されているのです(民法768条です)。
もう1つ、注意点と言いますか、意識してほしいことがあります。
それは、離婚した後に財産分与でいいのか、専門家に事前に相談してほしい、ということです。
早く離婚したい、財産分与の話し合いが長引きそうだな、ということで、まず離婚を先にしたいという気持ちが先走るかもしれません。
しかし、財産分与をせずに先に離婚することで、なにか不利益はないか、弁護士などの専門家に相談してほしいのです。相談すれば、状況をふまえて、先に離婚しても大丈夫だ、こういう方法もある、こういうことには気をつけた方が良い、などのアドバイスをもらえます。
その上で、ベストな選択をしてほしいです。
最後に
繰り返しになりますが、
① 離婚した後でも財産分与はできる
② その際には事前に弁護士などの専門家に相談してほしい
ということをお伝えしたいです。
私もアドバイスできます。ご連絡いただければと思います。
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