弁護士会照会で、携帯番号の契約者の住所の開示請求をして、住所を開示させることができます。
ソフトバンクに対しては、開示が難しいと答える弁護士がおります。
しかし、そんなことはありません。
ソフトバンクが相手でも、携帯番号の契約者の住所を開示させることができます。
自己紹介をしますが、弁護士の水谷真実(→プロフィールはこちらです)です。
携帯電話の会社に対する弁護士会照会の書面の内容で意識すること
弁護士会紹介をする場合、書面を作成して弁護士会に提出します。
書面ですが、事件の概要や照会を求める理由などを記載します。
書面では、相手の通信の秘密などが侵されないこと、弁護士会照会が必要な理由を具体的に説得的に記載します。
事前の準備・対策で意識したいこと
事前の準備や対策がある程度必要です。
次の場合について、考えてみます。
配偶者がいる男性が女性と不貞行為(不倫)をしています。
妻は、女性に対して、慰謝料請求の裁判を考えています。
裁判をするためには、女性の住所を知る必要があります。
妻は、女性の携帯電話の番号は知っていました。
そこで、携帯電話の会社に対して、弁護士会照会を行って、女性の住所の情報を取得しようと考えています。
しかし、妻は、女性の名前は知らず、携帯電話の番号しか知りません。
相手の女性の携帯番号だけ分かっているだけでは駄目です。
通信の秘密との関係で、相手の女性の名前を分かっている必要があります。
また、できれば、相手の女性が自ら自分の名前を明らかにしていることが望ましいです。
加えて、弁護士会照会で住所等の開示請求をする必要がある、といえる事情もあると良いでしょう。
妻は相手の女性と話って解決しようとしたが、解決に至らなかった等の事情です。
まとめ
ソフトバンクに対しても、弁護士会照会を行えます。
そして、住所を取得することが可能です。
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