弁護士の水谷真実(→プロフィールはこちらです)です。
弁護士会照会で、携帯番号の契約者の住所の開示請求をして、住所を開示させることができます。
相手がソフトバンクの場合、開示が難しいと答える弁護士がおります。
しかし、そんなことはありません。
ソフトバンクが相手でも、携帯番号の契約者の住所を開示させることができます。
照会申出書の内容について
開示請求をする場合、照会申出書を作成して提出します。
照会申出書に、事件の概要や照会を求める理由などを記載します。
弁護士会照会により、相手の通信の秘密などが侵されないこと、弁護士会照会が必要な理由を具体的に説得的に記載します。
最後に(事前の準備・対策がある程度必要です)
事前の準備や対策がある程度必要です。
例えば、配偶者である夫が女性と不貞行為をした場合について考えてみます。
相手の女性の携帯番号だけ分かっているだけでは駄目です。
通信の秘密との関係で、相手の女性の名前を分かっている必要があります。
かつ、できれば、相手の女性が自ら自分の名前を明らかにしていることが望ましいです。
また、弁護士会照会で住所等の開示請求をする必要がある、といえる事情もあると良いでしょう。妻は相手の女性と話って解決しようとしたが解決に至らなかった等の事情です。
弁護士会照会が利用できない場合
弁護士会照会は、弁護士が事件を受任している場合に、弁護活動の一環として行うことができます。
【弁護士法第23条の2】
弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができる。申出があった場合において、当該弁護士会は、その申出が適当でないと認めるときは、これを拒絶することができる。弁護士会は、前項の規定による申出に基き、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
弁護士法
弁護士が事件の受任を行わず、単に弁護士会照会だけを行うことはできません。
弁護士会照会についてその他のブログです
弁護士会照会について説明しております。
役立つ内容であることを意識して書いております。宜しかったらご覧下さい。