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不倫(配偶者の不倫で苦しまれている方へ)

次の様なお悩みはありませんか

  • 配偶者が不倫をしたが不倫相手の態度が許せない
  • 配偶者が一緒の職場の人と不倫をした
  • 言いたいことはあるが、相手や相手の弁護士と直接やりとりをすることは辛いです。
  • 裁判はストレスなので、交渉で解決したいです。
涙を流している女性の相談者
相談者

夫が女性と不倫をしています。
どうするのが良いのか…
夫と別れて欲しいですし、責任もとって欲しいです。

弁護士水谷真実の写真
弁護士水谷

まず、第一に相手の女性の住所を把握する必要があります。
その上で、女性と話し合いで解決できないならば、最終的には裁判所に訴えることになりますね。
裁判では、慰謝料が争点ですが、和解の話し合いでは、夫と今後は不貞行為をしない等の約束をすることもできますね。

不倫相手の氏名・住所を明らかにする必要がある(弁護士会照会)

まず、不倫相手の氏名や住所を知る必要があります。
もし相手の氏名や住所が分からないと、相手に内容証明郵便などを送ることができません。裁判でも、訴状が届かないおそれがあります。

相手の住所を知るためには、弁護士会照会を活用することができます。

弁護士会照会について、こちらにブログを書いております。
弁護士会照会のブログはこちらです

不倫慰謝料請求について

次のページにまとめております。ご覧下さい。

不倫慰謝料請求をしたい
基礎についてです
不貞行為の場合の慰謝料請求の基本的な考え、具体的な場面ではどうなるのか、重要な論点などについてまとめました。

裁判において

求償権
必ず意識して下さい
求償権が問題となる場面について、図や具体例を元に基本を解説します。また、注意しておくことにもふれています。
裁判の流れ
裁判になることもあるので理解する必要があります
裁判になった場合、訴え提起から判決に至るまでの流れについてです。重要なポイントを織り交ぜて説明しております。

不倫した配偶者とやり直す場合の流れ

夫婦で話し合う

夫婦で話し合い、やり直すのか、離婚するのか話し合いましょう。
やり直す場合は、合意書や誓約書などを作成すると良いでしょう。

公正証書を作成する場合
公正証書を作成することも考えられます。
この場合、離婚を前提とする公正証書ではなく、夫婦関係の修復を前提とした公正証書を作成しましょう。
公正証書は、公証人と事前に打ち合わせをしたりして、すりあわせて作成をしていきます。公証役場、公証人によって、対応が異なることがあります。 弁護士が介在しているか、本人が直接公証人と話すかによっても、公証人の対応が異なります。
もし、公正証書を作成する場合は、配偶者まかせにするのではなく、自分が主導で、公証役場選びや文面作成をやる方が良いです。

不倫相手と話し合う

不倫相手と話しあいます。
今後は、2度と不貞行為をしない、連絡や接触をしないことなどを約束させます。
合意書を作成すると良いです。

合意の場合の条項について
再度の不貞行為を絶対防止したい場合は、強力な接触禁止条項をもうけると良いです。例えば、
「1回の連絡や接触ごとに、違約金として金100万円を支払う。」等です。

弁護士の活用法

不倫相手とは、冷静に話し合いができない場合があります。
そこで、弁護士を代理人として話し合うと良いです。
また、弁護士ならば、交渉に長けていますので、有利に交渉を進めることができます。

不貞行為をした配偶者と離婚を決意した場合の流れ

夫婦で話し合う

離婚にむけて、話し合います。
子どもがいれば子どもの親権が問題となります。財産分与や慰謝料等も問題となります。

調停や裁判をすることなく、お互いの協議で離婚できます。
その際、公正証書を作成することも考えられます。

離婚の調停

お互いに話し合いがつかない場合は、家庭さん場所に調停を申し立てることになります。
調停前置主義により、離婚の裁判の前にまず離婚の調停を申し立てる必要があります。

不倫慰謝料請求と離婚調停の申し立ては別です
不倫慰謝料請求の消滅時効は3年です(民法724条)。不貞の事実と不貞相手を知ってから3年以内に、裁判所に訴訟提起する必要があります。
一方、離婚の調停の申立ては、不貞の事実と不貞相手を知ってから3年以内に行う必要はありません。
不倫慰謝料請求と離婚調停の申立ては、別です。

離婚の裁判

離婚の調停が不成立となった場合、次は離婚の裁判の訴訟提起をする必要があります。

配偶者が不貞行為をした場合、離婚が認められます。
民法にも、次の様に規定されております。

(裁判上の離婚) 民法第770条
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

2.裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

e-Gov(法令検索)

弁護士の活用のしどころ

配偶者に不倫をされて、精神的に辛くて離婚を考えることもあろうかと思います。
証拠となる書面等は、ご準備いただきます。
あとは弁護士が代理人として不倫相手と交渉などします。
そのため、ご自身の負担はそれほどありません。

そして、最終的に不倫相手と合意書を交わします。
合意書の内容としては、
・慰謝料の請求
・今後は不倫をしないこと
・口外しないこと
が一般的な内容となります。

弁護士費用について

交渉:着手金 11万円(税抜価格10万円)
   報酬金 得られた経済的利益の約17.6%(税抜価格約16%)

訴訟:着手金 22万円(税抜価格20万円)
   報酬金 得られた経済的利益の約17.6%(税抜価格約16%)

交渉から依頼をしてその後に訴訟を行う場合
着手金ですが、交渉と訴訟の着手金の差額の金11万円(税抜価格10万円)です。
なお、交渉が長期間(だいたい3か月間)となりましたら、訴訟の着手金は要相談となります。

離婚事件において配偶者に対して行う場合

着手金 11万円(税抜価格10万円)
報酬金 得られた経済的利益の11%(税抜価格10%)

※但し、かかる労力などにより、多少金額が変動する場合がございます。

契約期間と弁護士費用の関係

交渉(裁判前)の場合、だいたい3か月を目安にしております。
3か月もあれば、解決するからです。

3か月を超えても、もちろんサポートいたします。
状況にも寄りますが、3か月を超えても、別途弁護士費用はかかりません。
ただ、外国人の方のご依頼の場合で交渉にかなり労力がかかる場合や、3か月を大幅に超えた場合等は、別途、着手金10万円をお支払いいただくことがあります。もしくは、新たな着手金はお支払いいただかないが、報酬金で調整することもございます。

解決事例(不貞行為)

妻が不倫をした

40代男性(普通の表情)相談者
依頼者

・結婚歴10年
・子どもはいないです
・猫が好きです

妻の不倫により、体重が10kgも落ちてしまいました。

事案

妻が不貞行為をしました。

インターネットを通して出会った男性と不貞行為をしました。

そこで、男性に対しては慰謝料請求の裁判、妻に対しては離婚と慰謝料請求の調停の申立てを行いました。

結果

【男性に対して】

不貞相手の男性の情報は、携帯番号と勤務先は分かりましたが、自宅は分かりませんでした。

弁護士会照会で携帯番号から自宅住所を明らかにして、不倫相手の男性に訴訟提起を行いました。

裁判では、すぐに和解の話し合いになり、裁判官が和解金の提案をしました。

しかし、男は資力がなく支払えないと述べました。

そこで、判決となり、和解の場合の金銭とほぼ同じ金額が認められました。

【妻に対して】

妻に対しては、離婚と慰謝料の調停を申し立てました。

一方、妻は、婚姻費用の請求の調停を申し立ててきました。

婚姻費用については、不貞行為の場合は、婚姻費用の請求は認められないと反論をしました。

その結果、婚姻費用の支払いはしないということになりました。

妻とは、財産分与はしない、慰謝料の請求はしないということで、離婚が成立しました。

笑顔の男性の相談者
相談者

最後までサポートしていただき、心強かったです。

妻が不倫をしました

依頼者

妻が不倫をしています。
探偵に依頼をしたところ、男とホテルからでてくる報告書をうけとりました。
男と妻を別れさせたいです。
小さな子どもが不憫でなりません。

【男に対して】
男は、探偵の尾行に気づき、列車を乗り継いで行方が分からなくなりました。
男の携帯番号は分かっていました。そこで、弁護士会照会により、男の住所を明らかにしました。
男の住所に対して内容証明郵便を送付したところ、弁護士から返事がありました。

弁護士は、当初は、少額の和解金を提案してきました。
しかし、依頼者は、裁判も辞さないという姿勢でした。
相手の男は夫の気迫に臆したのか、こちらの要求通りの和解金で和解となりました。
また、夫の強い望みとしては、男と妻が今後は2度とあわないことにありました。
そこで、1回の接触や連絡ごとに、高額の違約金を支払うという内容の条項ももうけました。

相談者で茶髪の若い男性
依頼者

とりあえず和解できて良かったです。
妻とはよく話し合います。
男と妻が今後2度と連絡をとらないようにします。

弁護士水谷真実の写真
弁護士水谷

今後も奥さんと婚姻生活を続けるのであれば、奥さんの不貞行為を許すかは慎重な判断が必要ですね。
不貞行為を許すと、万一離婚の調停や裁判となった場合に、影響がでるおそれがあるからです。
子どものことを考えて、奥さんの言い分も聞きながら、円満に話し合いしたいところですね。

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不倫について、ブログを書いておりますので、ご覧下さい。
配偶者の不倫により悩まれている方の悩みが少しでも軽くなるのであれば、とても嬉しく思います。