
新宿区新大久保に事務所がある、離婚男女問題に注力する、弁護士の水谷真実です(→プロフィールはこちらです)。
はじめに
合意書を作成しなくても、離婚届を提出すれば離婚にいたります。
しかし、離婚にいたる過程で、お互いに争いがあることがあります。
この場合に、お互いが合意した内容をまとめ、将来的な紛争を予防するために、合意書(離婚協議書)を作成した方が良い場合があります。
協議離婚の進め方について詳しくは「話し合いによる離婚(協議離婚)の進め方」をご覧ください。
合意書の内容
シンプルですが、必要最小限をまとめた合意書のテンプレートを掲載します。
離婚にいたる過程で、2人の間に争いとかあったけれども、最後はシンプルな内容で離婚しよう、といった場合の合意書です。
1条(離婚の合意)
離婚することが1番の中心です。
そこで、離婚することをきちんと条文の中にかきます。
また、どちらが離婚届を提出するかも書きます。
そして、離婚届を「速やかに」提出してもらうことも規定します。
どのくらいのスピード感を持って提出するかかかないと、不安になりますよね。
離婚届の準備については「別居をして離婚をするための事前の準備について」で詳しく解説しています。
離婚届を役所に提出したら、「受理証明書」を取得して、相手に渡すことも記載します。
受理証明書ですが、必要最小限度の情報が記載されております。
離婚したら戸籍が別になりますが、戸籍謄本には様々な情報が載っています。
戸籍謄本では無く、受理証明書を渡せば済みます。
2条(口外禁止)
離婚に至る経緯や、合意書の内容を口外したくない場合に、この規定を設けます。
なお、「正当な理由」があれば口外はできます。
「正当な理由」ですが、幅のある規定です。
どういう場合が正当な理由かですが、1つの目安としては
・伝える必要性がある状況にある
・伝えるとしても必要最小限度で伝える(例:伝える人をごく限られた人にする)
ことを意識していれば、あとあと揉めないと思います。
3条(清算条項)
清算条項です。
離婚については、お互いになにも債権債務ないですよ、今後は金銭的な請求はできませんよ、という内容です。
この条項があれば、事実上解決で、今後は通常はなにか金銭的なトラブルが生じることはないです。
清算条項の効力については「【不倫】合意時に明らかでは無かったことが判明した場合~清算条項」もご参考ください。
なお、財産分与や慰謝料、養育費などの取り決めがある場合は、より詳細な離婚協議書が必要です。[財産分与]や[慰謝料請求]については別途ご確認ください。 また、公正証書での作成をお考えの方は「離婚の際のファーストステップ(協議での離婚)で意識したいこと」をご参照ください。

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