借金に苦しむ人達をサポートする弁護士の水谷真実(→プロフィールはこちら)です。

親が僕名義でコツコツと預金をしてくれていました。
ただ、自己破産をしたいです。自己破産の申立てをすると、親が積み立てた僕名義の預貯金はどうなるのでしょうか?
親に迷惑をかけたくないし、知られたくもないです。

親には心配や迷惑をかけたくないですよね。
まず、自己破産の申立ての際、親が積み立てた申立人名義の預貯金があることは隠さず伝えることが必要です。
そして、裁判所には、上申書という形で、申立人名義になっているけど親の所有の財産であることを説明するべきです。
預金口座の存在を知らなかったこと
親が申立人名義の預金口座を開設していたことを最近まで知らなかった場合は、主張するべきです。
預金は両親の所有であること
両親が預金を申立人に与える意思は示していないことや、申立人も受け取る意思を示していないことを主張するべきです。
両親が預貯金を管理・保有していることを主張することになります。
印鑑や通帳やキャッシュカードを両親が保管しているのならば、両親が保管していると主張するべきです。
そして、その貯金口座から申立人が入出金をしていなければ、入出金をしていないことも主張するべきです。
最後に
自己破産を選択することは、ただでさえ苦しいことです。
その上、さらに、両親に知られて両親が悲しい思いをするとなると、やるせない気持ちになるかと存じます。
両親が悲しい思いにならないためにも、弁護士とよく打合せをして、どうすれば両親に知られないですむかアドバイスなどをもらうと良いですね。