配偶者からDVなどをうけたらシェルターの利用を検討しましょう

弁護士の水谷真実(@41bengo)です。

配偶者から、暴力などをうけた場合に、どうしたら良いでしょうか?

一時避難として、別に部屋を借りるなどがあります。
ただ、別に部屋を借りても、配偶者からの暴力が続くことが懸念される場合は、シェルターの利用ができます。

ここでは、シェルターでの保護についてかきます。よろしければ、最後までお付き合いください。

シェルターの利用の準備

シェルターを利用するためには、様々な窓口があります。
法テラスのページには、次の様に書かれています。

配偶者暴力支援センター、女性相談窓口、福祉事務所、最寄りの警察署に連絡してください。婦人相談所等を通じて、利用条件に応じて一時保護施設(シェルター)に入ることができます。

法テラス

夫婦げんかで警察がきた場合に、シェルターの利用をすすめられる場合もあるでしょう。

大切なものはもって一時避難をする

夫婦が別居する場合にもあてはまりますが、DV(暴力)の場合は、とくにあてはまります。
法テラスのページには、次のように書かれています。

一時保護施設に避難する場合は、現金・預金通帳(自分名義、子ども名義)と印鑑、キャッシュカード、健康保険証(コピー可)、年金手帳、身分証明書、衣類(おむつなど)、常備薬など生活に必要なもの、調停・裁判で証拠となる書類や財産に関する書類(相手方の給与明細や源泉徴収票、預金通帳のコピーを含む)、自分や子どもにとって大切なものを持参すると良いでしょう。

法テラス

その他に、連絡をとりたい人や、将来連絡をとることになるであろう人の連絡先は、メモしておきましょう。
シェルターに避難すると、携帯電話を預けなくてはなりません。
そのため、別途、連絡先をメモしておく必要があります。

警察が家財用具の搬出に立ちあってくる場合がある

各自治体(役所)によって対応が異なるかと思いますが、自治体(役所)によっては警察が家財道具の搬出に立ちあってくれます。

ですので、衣類など大きな荷物を家に残してきた場合でも、搬出できます。

ただ、警察が家にくるまでもないと考える配偶者もいます。
そして、自主的に、荷物を実家などに送ってくれる配偶者もいます。

もし、警察が立ちあえない場合には、弁護士などを第三者として立ちあわせるなどが考えられます。

シェルターから利用したという証明書がもらえる

後日、離婚の裁判になったとします。

シェルター側から、DVシェルターを利用したという証明書をもらいましょう。裁判で、DVシェルターを利用したという証明書を証拠として提出できます。

DVがあったという直接の証拠にはなりませんが、推測するための1つの証拠になります。

DVシェルターにはいるには?

シェルターがどこにあるかは、秘匿されます。
シェルターを利用する場合、利用当日までどこにシェルターがあるのか教えてくれません。

ですので、配偶者からのDVの心配なく、安心して生活ができます。

逆にいうと、DVシェルターで保護をうけるための条件があります。

携帯はつかえない

携帯電話は、電源を切ってシェルターに預けることになります。

ですので、大事な連絡先や、今後連絡が考えられる人の連絡先は、事前にメモをしておきましょう。

携帯電話を預けたら、絶対に利用できないと覚悟しましょう。
電源をいれると、配偶者に居場所がばれる可能性がなくはないからです。

インターネットも利用できない

インターネットも使えません。
ですので、家に仕事を持ちかえってインターネットを使って仕事をする人は、シェルターを利用できません。
つまり、仕事をしている人は、シェルターは利用できないに等しいということですね。

弁護士も場所が分からない

離婚の裁判(調停)を弁護士に依頼をしても、弁護士もシェルターの場所がどこかわかりません。

弁護士との連絡は、第三者の機関に間にはいってもらい、やりとりをすることになります。

ですので、弁護士が配偶者と交渉ややりとりをしても、弁護士を通じて配偶者にばれるおそれはありません。

なお、弁護士とのやりとりがままならなくなり、離婚の裁判(調停)が進まないかもしれないと心配になるかもしれません。

しかし、弁護士は、シェルターに避難される方のために、迅速な対応を心がけております。
お会いしたときに、その場で裁判(調停)のための委任状を作成していただくなど、迅速な対応を心がけておりますので、心配はありません。

様々な機関がサポートをしてくれる

シェルターに避難をして保護をされると、様々な機関がサポートをしてくれます。

シェルターの人や、警察や、役所や、弁護士などです。

仕事をしている人は?

仕事をしている人は、悩ましいところです。

仕事をやめなくては、シェルターに入る意味がないに等しくなります。

最後に

夫婦間において、配偶者からの暴力や精神的虐待にあっている場合は、とても怖くて不安でいっぱいだと思います。

その場合は、シェルターの利用を考えてみましょう。

もしくは、暴力や精神的虐待の状況をみた他の人や機関が、シェルターの利用などをすすめてくるかもしれません。
その場合は、助け船だと思って、話に耳を傾けてみましょう。

シェルターは一時避難として利用できるだけでなく、今後の自立にむけて様々なサポートがうけられます。

最後までお読みいただき、どうもありがとうございました。

まこと法律事務所

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この記事を書いた人

弁護士水谷真実

弁護士水谷真実

東京の新宿駅の近くの新大久保で、弁護士事務所開業。弁護士10年目の若手。離婚事件、一般民事事件、新大久保近辺に住む方々の事件、外国人の事件。ブログは主に仕事、その他気の向くままに。
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