
新宿区新大久保に事務所がある弁護士の水谷真実です。
次のようなお悩みについて、説明を致します。

次の裁判の期日についてです。
仕事が忙しくて、裁判の陳述書の作成がむずかしいです。
裁判の期日を延期・変更することはできるのでしょうか。
期日の延期の仕組みとルール
期日の変更を希望する場合は、裁判所に対して「上申書」を提出し、延期を申し出ます。
ただし、申し出れば必ず認められるわけではありません。
民事訴訟法93条1項では、次のように定められています。
(期日の指定及び変更)
引用元:e-GOV法令検索(民事訴訟法)
民事訴訟法第九十三条 期日は、申立てにより又は職権で、裁判長が指定する。
2 期日は、やむを得ない場合に限り、日曜日その他の一般の休日に指定することができる。
3 口頭弁論及び弁論準備手続の期日の変更は、顕著な事由がある場合に限り許す。ただし、最初の期日の変更は、当事者の合意がある場合にも許す。
4 前項の規定にかかわらず、弁論準備手続を経た口頭弁論の期日の変更は、やむを得ない事由がある場合でなければ、許すことができない。
延期が認められるには客観的にやむを得ない事情が必要です。
そのため、「忙しい」「都合が悪い」というだけでは、認められにくいのが実情です。
具体的なケース
次のような場合には延期が認められやすい傾向にあります。
・病気やケガによる入院・療養(診断書の提出が必要です)
・交通機関の事故などで出廷が物理的に不可能な場合
・天災による交通の遮断
などです。
診断書等の証拠を裁判所に提出して、やむを得ない事情があることを主張することになります。
一方、
・仕事が忙しい
・親族の介護
などの事情は、なかなか難しいです。
事前に調整することなどができたはずではと判断され、延期は難しいでしょう。
弁護士が代理人としてついている場合
弁護士が代理人としてついている場合は、ご本人が忙しくても弁護士は期日に出席できます。
そのため、期日の延期をしなくても、まず弁護士が裁判の期日に出席して対応することができます。
弁護士が期日に出席したうえで、現在の準備状況や事情を裁判所に説明し、次回までの対応を調整する形になります。
ただし、本人尋問の期日など、ご本人の出廷が必要な期日については、正当な理由がある場合、延期が認められる可能性もあります。
最後に
期日指定の際に予定をしっかり確認することで、後から延期を申し出る事態を避けることができます。
数か月先の予定もできれば把握しておき、子どもの学校行事や仕事の繁忙期なども事前に弁護士に伝えると良いです。

忙しいなどの場合には、弁護士に早めに相談して、一緒に代替案を考えると良いです。
