長期間交流のない配偶者との離婚は可能かー事例から解説

弁護士水谷真実
弁護士水谷

次のような事案について考えてみます。
かなり昔に成立した婚姻関係が、時間を経て解消したい場合における、法的整理を考えてみます。

事案

過去の婚姻関係について整理したいという悩みについてです。
ずいぶんと昔に、経済的に厳しい状況の中で第三者から誘われ、外国籍の方と形式的な婚姻関係を成立させたとのことでした。その後、実質的な夫婦生活はなく、長年連絡も取っていない状態が続いているという事情です。現在になって、将来の人生設計を考え、戸籍上の婚姻関係を解消したいとして相談に至りました。
そこで、どう進めれば良いのか、についてです。

弁護士としてのアドバイス・見通し

「失踪宣告」という制度があります。しかし、本件のような場合、相手方と長期間連絡が取れていないとしても、直ちに失踪宣告が認められるとは限りません。年齢や状況から、現在も存命である可能性が否定できない場合には、法的要件を満たすことが難しい場合もあります。

そのため、現実的な解決方法としては、裁判所に離婚調停を申し立て、調停が不成立となった場合には離婚訴訟へ進む流れが考えられます。
実質的な婚姻生活がないことや、長期間の別居・交流断絶を裏付ける資料を収集することで、時間は要するものの、離婚成立の見込みはあると思われます。状況に応じて、段階的に法的手続きを進めることが重要です。

まこと法律事務所

悩まれているなら〜ご連絡下さい(初回無料)

悩みや不安を抱えているならば、まずご連絡ください。
お力になります。

事務所の電話番号は、こちらです。
電話番号:03-6279-3177

この記事を書いた人

弁護士水谷真実

弁護士水谷真実

東京の新宿駅の近くの新大久保で、弁護士事務所開業。弁護士10年目を超えました。離婚事件、一般民事事件、新大久保近辺に住む方々の事件、外国人の事件。ブログは主に離婚や男女問題について書きます。
ご相談いただいたことは、一生懸命対応します。悩んだら、思い切ってお問い合わせ・ご相談ください。

詳しいプロフィールはこちら。