遠方の裁判所で尋問を行う場合は、出席のために多額の費用がかかるので、事前に弁護士と相談すると良いです

裁判では、最後に尋問が行われることがあります。
そして、遠方の裁判所で裁判が行われている場合には、尋問に出席するために多額のお金がかかる場合があります。

自己紹介ですが、弁護士の水谷真実(プロフィールはこちらです)です。

尋問のために多額の費用がかかる場合がある

次のような事案で具体的に考えてみます。

事案

夫:仙台に居住
妻:東京に居住
(別居中)

離婚の裁判が妻の住む東京の家庭裁判所で行われています。
夫は、仙台の弁護士に依頼をしております。
そして、夫側は、電話で裁判に参加をしております。

そして、夫の尋問が裁判所で行われることになりました。

夫の弁護士については、東京の家庭裁判所まで出頭しなくてはなりません。
一方、夫は、東京の家庭裁判所で尋問をうけることもできます。もしくは、夫だけは仙台にのこり、仙台の裁判所で尋問をうけることもできます。

夫の弁護士は、東京に赴くために、新幹線代などの交通費がかかります。
また、東京へ行くことになるので、弁護士の日当もかかるでしょう。
そうすると、夫としては、尋問のために、弁護士費用をかなり支出することになります。

まとめ

そこで、尋問をすることにより、自分にとって有利となるか、弁護士に事前に確認すると良いです。
なぜ尋問をするのか、尋問をする必要がないのにすることになっていないか、確認すると良いです。


まこと法律事務所

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この記事を書いた人

弁護士水谷真実

弁護士水谷真実

東京の新宿駅の近くの新大久保で、弁護士事務所開業。弁護士10年目を超えました。離婚事件、一般民事事件、新大久保近辺に住む方々の事件、外国人の事件。ブログは主に離婚や男女問題について書きます。
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