協議で離婚をする場合の流れについてです。
協議離婚について、基本的なことは次のブログに書いています。
協議離婚についておおよその流れについては次の流れになります。
離婚について話し合いを行います。
・離婚するかしないか
・子どもの親権
・面会交流
・財産分与
・慰謝料
などについて話し合うことになります。
話し合いの結果を書面にまとめることができます(合意書)。
書面にまとめた方が、後々のトラブル防止になります。
離婚届にお互いが署名をします。
そして、役所に提出をします。
離婚届の提出が遅れることを心配されている方に対して
離婚届は、夫婦のいずれかが提出することができます。
夫婦の一方が離婚届を提出する場合、他方の夫(妻)は、いつ離婚届が提出されるか、不安になることもあります。
その場合は、合意書を作成して、いつ離婚届を提出するか明記しておくと良いです。
例えば、合意書の条項に、
「夫と妻は、本日、協議離婚することに合意し、夫は、協議離婚届出用紙に署名押印した上、その届出を妻に託し、妻は、慰謝料の振込を確認後速やかにその届出を行い、その受理証明書を夫に交付することを約した。」
という条項をいれると良いです。
速やかにという意味は、可能な限り早くという意味です。
また、離婚届は代理人が提出することもできます。弁護士を通して交渉している場合は、弁護士を通して提出もできます。
さらに、郵送でも離婚届を提出できます。