弁護士の水谷真実(→プロフィールはこちら)です。
お店からの帰りに、お店の手配する車で送迎をしてもらっていました。
送迎の最中、車が他の車とぶつかり、事故を起こしました。
そのため、怪我をしてしまいました。
この場合、誰にどのような請求ができるでしょうか。
請求できる相手
この場合、車の運転手、お店、ぶつかった車の運転手に対して、損害賠償などができます。
運転手と他の車の運転手は、共同不法行為責任(民法719条)や運行共有者責任(自動車損害賠償保障法3条)を負います。
お店は、運転手の使用者として使用者責任(民法715条)や運行共有者責任(自動車損害賠償保障法3条)を負います。
請求できる損害
慰謝料や通院費や通院の交通費や休業損害などが請求できます。
後遺症が生じた場合、将来の逸失利益も請求できます。
事前にできることや注意点は?
お店や車の運転手と交渉して、被害弁償や休業損害について、書面を取り交わすことが考えられます。
その際、相手に対して脅迫的な言動を行うと、脅迫罪(刑法222条)だとして警察に相談されることもありえます。
誠実に真摯に話し合う必要があります。
解決にかかる時間
病院で、全治○週間などと診断されるはずです。
そこで、病院の医師と相談しながら、治療をすすめていくことになります。
治療が終わり、慰謝料や通院費や通院の交通費や休業損害などを相手に請求します。
治療次第というところではあります。
相手がもし支払わない場合は、相手と交渉したり場合によっては裁判も考えられます。
この場合は、数か月や場合によっては1年かかったりもします。