【交通事故】駐車禁止規制場所での 「駐車」と「停車」の違い

新宿区新大久保に事務所がある、弁護士の水谷真実(→プロフィールはこちら)です。
交通事故の弁護にも力を入れております。

次の事案について、考えます。

事案

車を道路脇に短時間停めて、荷物を下ろして道路の目の前の自宅に運ぼうとしました。
車を停めた場所は、駐車禁止規制場所です。

荷物を持って車道から歩道に入ってきた際に、自転車と衝突しました。

この場合、車を停めて歩道に入った人の過失の有無や過失割合が問題となることがあります。

道路交通法の「駐車」「停車」の規定

「駐車禁止」の標識

「駐車」「停車」について、道路交通法は次のように規定しています。

道路交通法二条十八 
駐車 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。

引用元:e-GOV法令検索(道路交通法)

道路交通法二条十九
停車 車両等が停止することで駐車以外のものをいう。

引用元:e-GOV法令検索(道路交通法)

駐車禁止規制場所では停車は規制されていない

「駐車禁止」の標識

駐車禁止規制場所では、駐車が規制されています。
停車は規制されていません。

一方、停車禁止規制場所は、駐車の他の停車も規制されます。

「停車禁止」の標識

荷物を持って車を離れて短時間自宅へ移動した場合は「駐車」となるか

道路交通法2条18号には、駐車にあたらない場合として、「(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)」と規定されています。

一方、駐車とは、「その車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあること」とも規定されています。

「貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの」とは、車を離れないでその場で5分以内に荷物を積み下ろしする場合です。
そこで、5分以内でも、短時間でも車を離れて自宅へ移動したら、「その車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあること」にあたります。
駐車禁止規制場所で「駐車」をしたことになります。

「駐車」と「停車」の違いが、紛らわしいので注意ですね。

最後に

駐車禁止規制場所で車を停めても、「停車」ならば違反にはなりません。
一方、「駐車」ならば違反になります。
違反して、事故に遭遇すると、過失の有無や過失割合に影響します。裁判で影響します。

駐車禁止規制場所は、車を離れると事故などが生じやすいなどから、駐車禁止規制場所としています。
駐車禁止規制場所で車を離れることがないように注意をするべきです。

もし、事故が起こったら、なるべく早めに弁護士に相談すると良いです。


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この記事を書いた人

弁護士水谷真実

弁護士水谷真実

東京の新宿駅の近くの新大久保で、弁護士事務所開業。弁護士10年目の若手。離婚事件、一般民事事件、新大久保近辺に住む方々の事件、外国人の事件。ブログは主に仕事、その他気の向くままに。
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