離婚・男女問題に取り組む弁護士の水谷真実(→プロフィールはこちら)です。
配偶者と同居することが嫌になり、思わず家を飛び出して別居を開始したとします。
まず、どう行動するべきでしょうか?
郵便の転送届をだす
郵便の転送届を郵便局にだしましょう。
インターネットでも転送届を出すことができます。
インターネットでの申込みはこちらです。
現在の住まいを配偶者に知られたくない場合は、とりあえず転送先を実家などにすることが考えられます。
家に残した荷物等について
家に荷物を残している場合には、荷物をどうするか連絡して話し合いましょう。
顔を合わせたくない場合は、荷物を取りに行く日時を決めて、その日は家を空けてもらうようにしましょう。
家を出る前に、予め室内の写真を撮っておくとスムーズです。
もしくは、配偶者に、室内の写真をあちこち撮ってもらい、送ってもらいましょう。
転居先を知られたくない場合
配送業者に、転居先を配偶者には伝えないように事前に要求しておきましょう。
また、心配ならば、荷物の搬送先を一時的に貸倉庫などにしておくことが考えられます。
弁護士の活用のしどころ
弁護士が間に入って配偶者と連絡することができます。
また、荷物の搬出の際、弁護士が立ち会うことも可能です。
住民票を移すことについて
住民票を新しい住まいなどに移すこともできます。
ただし、同じ戸籍にはいっているので、配偶者が調べれば新しく住民票を移した場所が分かることがあります。
そこで、閲覧制限をかけることが考えられます。
実印について
実印を家においたまま別居をすることは、好ましいことではありません。
役所で、印鑑登録廃止の申請をしましょう。
離婚届の郵送について
配偶者に離婚届を郵送して、書いてもらうことが考えられます。
離婚届は、役所でもらえますし、インターネットからもダウンロードできます。
→離婚届のダウンロードはこちら
弁護士の活用のしどころ
自分でやってみても配偶者が離婚届にサインして返送してくれないことはままあります。
この場合は、弁護士に依頼して、弁護士を通じて離婚について話しあうことが考えられます。
配偶者や親とやりとりしたくないので着信拒否などして良い?
配偶者や親と話したくないという方がいらっしゃいます。
そこで、着信拒否を考える方がいらっしゃいます。
ただ、着信拒否をすると、配偶者や親は心配をします。
また、配偶者とやりとりすることができず、離婚の話が進まなくなる可能性があります。
弁護士の活用のしどころ
弁護士が代わりに配偶者と交渉いたします。
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