弁護士の水谷真実です。
入管に収容された外国人が日本に残りたい場合
オーバーステイなどで、入国管理局に身柄を拘束されて、強制退去になりそうだとしても、仮放免を申請することが考えられます。
仮放免は、いろいろな事情が考慮されて判断されるとされ、なかなか認められないときがあります。
しかし、その時々の社会の状況により(例えば、収容施設で収容者に対する暴行が明らかになったなど)、収容されている外国人の人達が、次々と仮放免が認められて外に出られるときがあったりします。
ですので、例えば、日本に親族などがいたり、日本でこれまで長く生活をしていて、どうしても日本に残りたい等の場合には、あきらめないで、仮放免の許可の申請を何回もしてみるということは大切です。
仮放免が認められた後の日本での生活
仮放免が認められたら、基本的には1か月に1回、入国管理局に身元引受人のサインとともに仮放免期間延長許可申請書を提出します。また、ときには、入国管理局からインタビューをうけるときもあります。
ただ、日本では、このような仮放免を認められた外国人の人達を支援する団体や個人がいるので、支援をうけつつ、きちんと生活をしていれば、延長が認められ続け、日本で生活をしていくことができます。
もちろん、弁護士も、話をきいた上で、入管との折衝などの手助けをすることができます。
入管に身柄を拘束されたら、そのまま早く自国に帰りたいという外国人の人はいますが、しかし、どうしても日本に残りたい気持ちがあるのなら、あきらめなければ道が開けることもあります。
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