離婚した後、「財産分与はいつまで請求できるのだろう」と気になる方もいると思います。
これまで、財産分与を家庭裁判所に求めることができる期間は、原則として離婚から2年でした。
しかし、2026年4月1日に施行された改正民法により、この期間は離婚から5年に延長されました。
ただし、ここには注意が必要です。
2026年3月31日以前に離婚した場合には、従来どおり「離婚から2年」が基準になります。
そのため、ご自身がいつ離婚したかによって、財産分与を請求できる期間が異なります。
この記事では、2026年4月の法改正を踏まえて、財産分与をいつまで請求できるのか、期間を過ぎるとどうなるのかについて説明します。
自己紹介ですが、離婚や男女問題に力をいれている弁護士の水谷真実(⇒プロフィールはこちらです)です。
財産分与の期限は「5年」に変わりました
2026年4月1日以降に離婚した場合、財産分与を家庭裁判所に求めることができる期間は、原則として離婚から5年です。
一方で、2026年3月31日以前に離婚した場合には、従来の2年というルールが適用されます。
| 離婚した日 | 財産分与を求められる期間 |
| 2026年3月31日以前 | 原則2年 |
| 2026年4月1日以降 | 原則5年 |
そのため、「財産分与は5年以内」と一律に考えるのではなく、まず離婚した日を確認する必要があります。
財産分与の基本規定
民法の768条1項2項では、離婚の際の財産分与について、次のように規定しています。
離婚してから5年経過した場合には、家庭裁判所に対して財産分与の請求ができないなどと規定されています。
(財産分与)
e-GOV法令検索民法
第七百六十八条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から五年を経過したときは、この限りでない。
期限を過ぎるとどうなる?
この期間を過ぎると、原則として家庭裁判所に財産分与を求めることができなくなります。
相手が任意に応じるのであれば話し合いは可能ですが、相手が拒否した場合には難しくなります。
そのため、
「まだ話し合っているから大丈夫」
と考えているうちに期限を過ぎないよう注意が必要です。
5年になっても、早めに動いた方がよい
改正によって期間は長くなりましたが、財産分与は早めに進める方が安心です。
時間が経つと、
- 預金の履歴が分かりにくくなる
- 財産資料をなくす
- 相手の財産状況が変わる
といったことがあるからです。
特に預貯金、不動産、保険、証券などについては、離婚時点の資料をできるだけ残しておくことが大切です。
まとめ
2026年4月1日から、財産分与を家庭裁判所に求めることができる期間は、原則として離婚後5年になりました。
ただし、2026年3月31日以前に離婚した場合は、原則として2年のままです。
財産分与を考えている場合は、まず離婚日を確認し、期限が近い場合には早めに対応することをおすすめします。
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