元夫と離婚をする際に、どうしても離婚をしたかったので養育費については譲歩をしました。
大学進学の際の学費をどうするかについて、何も定めなかったのです。
その後、子供が大学に進学をすることになったので、元夫に対して大学進学のための費用を請求したいです。
子どもが大学に進学するので、元夫に大学の費用を請求したいです。
大学の進学費用
養育費については、調停の場では20歳までとされることが多いです。
そして、最近では、大学に進学することがごく普通の選択肢の一つとなっています。
一方、大学の費用は毎月支払われる養育費としてではなく、特別の費用です。
そのため、調停や審判を経て離婚をする場合には、調停や審判の場で子供が大学進学をした場合の費用をどうするか問題となります。
調停:子どもの大学進学も考える場合
調停の場で夫婦が話し合い、子どもの大学進学を考えて養育費を支払うという合意をすることがあります。
この場合、調停の条項では、子どもが22歳になるまで養育費を支払うと定めることができます。
一方、22歳になるまで養育費を支払うが、子どもが大学に進学しない場合は20歳までとする、と調停の条項に定めることもできます。
子どもの大学の費用を定めなかった場合
調停や審判で養育費について定まると、法的な拘束力が生じます。
一方、子どもの大学の費用を定めていなかった場合は、元妻は元夫に当然には請求できません。
日頃から面会交流をきちんと行っていることが大切
元夫と子どもの面会交流がきちんと行われていれば、元夫との間で子どもの大学進学費用についてもめるようなことはあまりないでしょう。
面会交流を通じて、元夫は子供が将来大学に進学したいのか、子どもの意向を聞いているはずです。
そのため、面会交流がスムーズになされており、元夫にそれなりに資力があれば、大学進学のための学費は出してくれるでしょう。
もしくは、元夫は、子供への教育方針として、奨学金を得て自分でアルバイトをしながら大学生活を送りなさいと言うかもしれません。
子供は父親の考えを聞いた上で、それでも大学に行って、自分でアルバイトなどをしながら大学を卒業するぞと決意するかもしれません。
いずれにせよ、面会交流がスムーズにいき、離婚後も元妻と元夫のコミュニケーションがそれなりに円滑であれば、トラブルはあまり生じないかと思います。
元夫が子どもの大学進学費用は出さないと言ってきた場合
元夫とは、離婚後はほとんど連絡はとっていませんでした…子供との面会交流は途中から行っておりません。でも、元夫は沢山稼いでいます。弁護士さんとして、なにかできることはありますか?
家庭裁判所で養育費の増額の調停をすることが考えられます。
事情を説明すれば、元夫は子どもの大学進学の費用を支払ってくれるかもしれません。
一方、養育費の増額が認められる場合とは、養育費について合意していた内容と異なる事情が生じた場合です。
そこで、元夫が子どもの大学進学費用について拒否をしたら、支払をえることができません。
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→【養育費】子どもの大学進学費用について