消滅時効の主張~民事再生手続がうまくいかなくても~

男性の場合1人で悩みを抱える方が多いです
ご相談者

消費者金融から借金300万円があり、借金の返済を迫られました。
自宅があるので、弁護士さんに民事再生(個人再生)を依頼しましたが、うまくいきませんでした。
もう、借金を返すしかないのでしょうか?

諦める必要はありません。時間がたてば、消滅時効を主張して借金を無くすことが考えられます。

民事再生(個人再生)の手続が上手くいかなくても諦める必要は無い

例えば、民事再生(個人再生)の手続を弁護士さんに頼んでも、うまくいかない場合があります。
個人再生が認められるための要件をみたさず、先に進まなくなることがあります。

しかし、だからといって債務者の人は諦める必要はないです。
弁護士が間に介在している場合、消費者金融側は裁判所に訴えたりせず、時効の中断がないまま、そのまま時間だけが過ぎていく場合があります。

そうすると、消費者金融などの法人が相手の場合、消滅時効は5年なので、5年がすぎることがあります。

5年がすぎたら、弁護士と相談して、弁護士に内容証明郵便の送付を依頼し、債務の消滅時効を主張することができます。

消滅時効を主張することは常に念頭におくべきである

大事なのは、たとえ民事再生(個人再生)などの手続が上手くいかず、借金問題の解決がうまくいかなかったとしても、諦めないことです。
弁護士はその道のプロですので、いろいろ質問したりすれば、新たなアドバイスをもらえます。

借金状態が続いているというのは、とてもストレスだと思います。
私は、弁護士として、債務者の人が借金についてきちんとした解決がなされるまで、いろいろアドバイスをしたり悩みをきいて寄りそっていけたらと思います。

まこと法律事務所

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この記事を書いた人

弁護士水谷真実

弁護士水谷真実

東京の新宿駅の近くの新大久保で、弁護士事務所開業。弁護士10年目を超えました。離婚事件、一般民事事件、新大久保近辺に住む方々の事件、外国人の事件。ブログは主に離婚や男女問題について書きます。
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