夫婦別姓ができるか~婚姻中において~

新宿区新大久保に事務所がある、弁護士の水谷真実(→プロフィールはこちら)です。

婚姻中における夫婦別姓についてです。

笑顔の相談者
相談者

結婚しています。結婚により、夫の姓となりました。
今度、産休明けで職場復帰するのですが、結婚前の姓で仕事をしたいです。
この場合、氏の変更許可の裁判を申し立てれば良いのでしょうか?
別姓となることで、なにか影響があるでしょうか?

通常の弁護士水谷です
弁護士水谷

婚姻中に夫婦別姓ですか。

そもそも、認められないですよ。以下に説明しますね。

夫婦の場合、同姓が原則です。
民法でも、規定されております。

(夫婦の氏)
民法第七百五十条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。

引用元:e-GOV法令検索(民法)


例外的に、別姓は、国際結婚の場合などの場合に認められます。
戸籍があり日本人であるならば、婚姻中は別姓にはできません。
そこで、裁判所に氏の変更許可の裁判を申し立てても、認められないでしょう。

ただし、特定の社会的活動の場において通称として旧姓を利用することまで禁止する趣旨ではありません。
通称として、旧姓を使用できるならば、使用することが考えられます。
弁護士会の場合は、戸籍に記載されている氏名以外を職務上の氏名として用いることができます。

そこで、夫婦別姓が認められない場合でも、通称などの使用を考えてみることになります。

最後に、以上については、次のリンクが参考になります。

まこと法律事務所

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この記事を書いた人

弁護士水谷真実

弁護士水谷真実

東京の新宿駅の近くの新大久保で、弁護士事務所開業。弁護士10年目を超えました。離婚事件、一般民事事件、新大久保近辺に住む方々の事件、外国人の事件。ブログは主に離婚や男女問題について書きます。
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