仮差押えの目的や不動産や給与への影響等について

新宿区新大久保に事務所がある、弁護士の水谷真実(→プロフィールはこちら)です。

訴訟前に仮差押えを行う目的

訴訟前に仮差押えを行う目的等について、述べます。

訴訟を提起する前に、相手の財産を仮差押えする場合があります。
相手の不動産や給与などを裁判前に仮に差し押さえるのです。

仮差押えの目的ですが、相手の財産が処分されることを防ぐことにあります。裁判で勝訴しても、相手が財産をすでに処分していたら、相手からお金の支払いをうけることができないかもしれません。

仮差押えに必要な書類について

相手の預貯金の差押えの場合についてです。
債権者が個人の場合は、
・住民票
・陳述書
などが必要となります。

裁判所の次のページに記載あります。

陳述書の書き方

陳述書には、裁判所の次のページに記載例があります。

陳述書 【記載例 】

記載例に記載しているとおりですが、
・経緯
・相手(債務者)との交渉状況
などについて、自らの体験事実を具体的に記載することが求められます。

不動産の仮差押えについて

不動産の仮差押えは、比較的行われております。

離婚の裁判の際や不動産取引の裁判等において、不動産の仮差押えがなされます。
離婚の場合は、夫婦なので相手が不動産を所有しているかわかります。
不動産の取引だと、買主としては取引している不動産を仮差押えすれば良いので、やりやすいです。

相手が不動産を所有しているかについては、比較的簡単に調べることができます。
「登記簿図書館」というサイトでは、相手が所有している不動産を調べることができます。
登記簿図書館のサイトの登記情報からの名寄せとはに、具体的に記載されております。

給与の仮差押えについて

給与の仮差押えですが、相手の勤務先を把握しなくてはなりません。
また、給与の仮差押えをすると、相手の職場に仮差押えが知られてしまいます。相手のストレスや衝撃は相当なもので、感情的な対立を大きくしてしまうおそれもあります。

まこと法律事務所

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この記事を書いた人

弁護士水谷真実

弁護士水谷真実

東京の新宿駅の近くの新大久保で、弁護士事務所開業。弁護士10年目の若手。離婚事件、一般民事事件、新大久保近辺に住む方々の事件、外国人の事件。ブログは主に仕事、その他気の向くままに。
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