新宿区新大久保に事務所がある、弁護士の水谷真実(→プロフィールはこちら)です。
訴訟前に仮差押えを行う目的
訴訟前に仮差押えを行う目的等について、述べます。
訴訟を提起する前に、相手の財産を仮差押えする場合があります。
相手の不動産や給与などを裁判前に仮に差し押さえるのです。
仮差押えの目的ですが、相手の財産が処分されることを防ぐことにあります。裁判で勝訴しても、相手が財産をすでに処分していたら、相手からお金の支払いをうけることができないかもしれません。
仮差押えに必要な書類について
相手の預貯金の差押えの場合についてです。
債権者が個人の場合は、
・住民票
・陳述書
などが必要となります。
裁判所の次のページに記載あります。
陳述書の書き方
陳述書には、裁判所の次のページに記載例があります。
記載例に記載しているとおりですが、
・経緯
・相手(債務者)との交渉状況
などについて、自らの体験事実を具体的に記載することが求められます。
不動産の仮差押えについて
不動産の仮差押えは、比較的行われております。
離婚の裁判の際や不動産取引の裁判等において、不動産の仮差押えがなされます。
離婚の場合は、夫婦なので相手が不動産を所有しているかわかります。
不動産の取引だと、買主としては取引している不動産を仮差押えすれば良いので、やりやすいです。
相手が不動産を所有しているかについては、比較的簡単に調べることができます。
「登記簿図書館」というサイトでは、相手が所有している不動産を調べることができます。
登記簿図書館のサイトの登記情報からの名寄せとはに、具体的に記載されております。
給与の仮差押えについて
給与の仮差押えですが、相手の勤務先を把握しなくてはなりません。
また、給与の仮差押えをすると、相手の職場に仮差押えが知られてしまいます。相手のストレスや衝撃は相当なもので、感情的な対立を大きくしてしまうおそれもあります。