職場で、マイナンバーカードを作成するように言われました。
しかし、私は、住民票を今の住所に移していないのです。
もう、親とは20年くらい音信不通ですし、あちこちにすんでいたので、住民票がどうなっているのか分かりません。
どうすれば良いでしょうか?
以前の住民票は、職権で消除されているかもしれませんね。
マイナンバーカードを作るには、住民票がまずなければ駄目ですよね。
どうすれば良いか、考えましょう。
住民票が職権消除されているかを確認する
住民票が職権消除されているか、まず確認する必要があります。
住民票が職権消除されていなければ、転出届と転入届ですむはずです。
(※詳しくは、役所に確認した方が良いです)
住民票が職権消除されているかは、戸籍の附票を取り寄せれば、確認できます。
自分の本籍地が分かっていれば、本籍地の役所に請求して、取り寄せることができます。
弁護士の活用のしどころ
弁護士が職務上請求により、戸籍の附票を取り寄せることができます。
本籍地が遠方などにより、取り寄せることに手間がかかります。
また、状況により、戸籍の附票以外の書類も取り寄せる必要があります。
そこで、弁護士に依頼をするのが良いです。
居住地の役所で住民票を作成する際に必要な書類
戸籍謄本や戸籍の附票等が必要な場合がある
戸籍の附票を取り寄せたら、自分の住まいの役所で住民票を作成します。
次のページに、住民票が職権消除されている場合に、どのような手続が必要か、概要が記載されております。
上記の相談者の方の場合ですと、約20年ぐらい親と音信不通です。
住民票が職権消除されから、10数年はたっていそうです。
また、住民票を作成したい場所が、本籍地の場所ではありません。
そこで、役所には、戸籍謄本と戸籍の附票などを持参することになります。
本人確認の書類
新宿区の場合は、役所の窓口で本人確認の書類の提出を求められることがあります。
新宿区のページには、次の様に記載あります。
詳しくは、役所の窓口で確認すると良いです。
本人確認について(住民記録の請求・届出)
第三者による虚偽の届出や証明書の不正取得を抑止し、個人情報を保護するため、
住民記録窓口での本人確認手続きを整備する法律が平成20年5月1日に施行されました。
本人確認の実施にご理解とご協力をお願いいたします。
※有効期限があるものは、その期限内のものに限ります。
(1) 以下に掲げる写真付の書類を1点のみ提示していただく方法○マイナンバーカード(個人番号カード)
○運転免許証
○運転経歴証明書(平成24年4月1日以後に交付されたものに限る)
○旅券(パスポート)
○写真付き住民基本台帳カード
○在留カードまたは特別永住者証明書(在留カード等へ切り替える前の方は外国人登録証明書)
○一時庇護許可書
○仮滞在許可書
○船員手帳
○海技免状
○小型船舶操縦免許証
○猟銃・空気銃所持許可証
○戦傷病者手帳
○宅地建物取引主任者証
○電気工事士免状
○無線従事者免許証
○認定電気工事従事者認定証
○特種電気工事資格者認定証
○耐空検査員の証
○航空従事者技能証明書
○運航管理者技能検定合格証明書
○動力車操縦者運転免許証
○教習資格認定証
○警備業法第23条第4項に規定する合格証明書
○身体障害者手帳
○療育手帳
○写真付き精神障害者保健福祉手帳(障害者手帳)
○国・地方公共団体の機関がその職員に対して発行した身分証明書で本人の写真を貼付したもの(2) 以下のイ欄に掲げる書類を2点以上、またはイ欄とロ欄から1点ずつ提示していただく方法
○写真の貼付のない住民基本台帳カード
○国民健康保険、健康保険、船員保険又は介護保険の被保険者証
○共済組合員証
○国民年金手帳
○国民年金、厚生年金保険又は船員保険の年金証書
○共済年金又は恩給の証書
○後期高齢者医療証
○写真の貼付のない精神障害者保健福祉手帳(障害者手帳)
○外国政府の機関が発行した運転免許証等の氏名・住所の記載のある証明書(郵送申出のみ)以下、省略
新宿区「本人確認について(住民記録の請求・届出)」
弁護士の活用のしどころ
役所に持参する必要書類はたりているのか、どういう流れになるか等について、不安になるかもしれません。
弁護士に相談して、必要書類の確認や、予測される流れについて確認してみると良いです。
最後に
住民票を登録できました。
マイナンバーカードも取得できました。
良かったです。
マイナンバーカードを無くさないよう、しっかり管理しましょう。