建物の明渡しの強制執行の費用負担の割合

弁護士の水谷真実(→プロフィールはこちら)です。

土地の明渡しの強制執行で、執行の費用をどう負担するかについてです。

不動産の強制執行

家屋の撤去等の処分の費用の負担の割合

建物の解体や家屋の撤去や樹木伐採等の処分の費用は、居住者ではなく建物の所有者が負担をします。

催告や明渡し時の執行費用の負担の割合

では、催告や明渡し時の執行費用はどのような負担になるでしょうか。

事案

土地の所有者が、土地上の建物の所有者と実際に住んでいる人(居住者)に明渡しの裁判をしました。

そして、強制執行となりましたが、催告や断行時の執行費用について、所有者と居住者はどのような負担をするでしょうか。

民事執行法では、執行費用は債務者の負担とすると規定されています。

(執行費用の負担)
民事執行法第42条 強制執行の費用で必要なもの(以下「執行費用」という。)は、債務者の負担とする。

e-Gov

また、民事執行法では、明渡しの催告については、執行費用とするとのみ規定されています。

(明渡しの催告)
第168条の2第10項 
明渡しの催告に要した費用は、執行費用とする。

e-Gov

強制執行の際、催告や断行時の執行費用について、所有者と居住者がどのような割合で負担するかについては、規定がありません。

この点、建物の所有者と実際に住んでいる人(居住者)の負担の割合を半分ずつとするのは公平ではないでしょう。

強制執行の主要な目的は、建物の所有者に対する建物収去土地明渡しです。
建物の居住者に対する建物退去の強制執行は、付随して行われたものにすぎません。
そして、すでに居住者が退去している場合には、居住者に対する関係では残置物(遺留品)を取り除くだけにすぎません。
このことは、強制執行の調書などをみて判断をすることになります。

その上で、建物の所有者と居住者の負担の割合をどうするのかを決めることになります。場合によっては、催告や明渡し時の執行費用については、居住者は所有者の数分の1になるでしょう。

最後に

強制執行の際の費用の負担は、小さい金額ではありません。

そこで、どのようになったら誰がどのくらいの割合で負担をすることになるのかにも意識をむけるべきでしょう。



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この記事を書いた人

弁護士水谷真実

弁護士水谷真実

東京の新宿駅の近くの新大久保で、弁護士事務所開業。弁護士10年目の若手。離婚事件、一般民事事件、新大久保近辺に住む方々の事件、外国人の事件。ブログは主に仕事、その他気の向くままに。
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