子の引渡し・監護者指定を求める申立書と、保全の処分を求める申立書が同時に届いた方へ|答弁書を作るときに確認したいポイント

配偶者と別居し、子どもは自分の元にいる場合についてです。
別居している配偶者から、子の監護者の指定の申立てと子の引渡しの申立てを家庭裁判所にされる場合があります。
あわせて、緊急性を要するとして、この申立てについての保全の処分を求める申立ても同時にされる場合があります。

そして、いずれの申立書にも、ほぼ同じ事実が書かれていることがあります。
では、この場合ですが、答弁書も、同じ内容を書けばよいのでしょうか。

いずれの申立ても共通する部分があります。
しかし、裁判所で判断される内容は同じではありません。
保全の処分を求める申立てがまず先に裁判所より判断されます。

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弁護士水谷

新宿・新大久保で離婚・男女問題を扱っている弁護士の水谷真実です。

今回は、各申立ての違いと、答弁書を作るときに確認しておきたい点について書きます。

子の監護者指定・子の引渡しを求める申立てと、保全処分を求める申立ては何が違うのか

子の監護者指定・子の引渡しを求める申立てについては、監護者はどちらか、子を引き渡すか否かについて判断がなされます。

一方、仮の処分を求める申立ても、同様の内容ではあります。
ただ、子の監護者指定・子の引渡しを求める申立ての結論が出るまでの間に、暫定的な措置をとる必要があるかが問題となるものです。
監護者を仮にどちらとするか、子を仮に引き渡すべきかについて判断がなされます。

2026年4月の法改正について
2026年4月1日に、親権・監護などに関する改正法が施行されました。
改正後は、改正前と違って親権の状況や争われている内容によって必要となる手続が異なる場合があります。
古い記事や書式だけで判断せず、実際に届いた書類を最新の情報と照らし合わせて申立ての内容を確認してください。

子の監護者指定・子の引渡しの手続全体についてはこちらです。

答弁書は同じ内容でよいのか

子の監護者指定・子の引渡しを求める申立ても、そのための保全の処分を求める申立ても、

  • これまでの監護状況
  • 現在の子どもの生活
  • 父母それぞれの監護環境

など、共通して問題になる事実があります。
したがって、共通する主張や資料を使うこと自体に問題があるわけではありません。

ただ、保全の処分を求める申立ての事件の方ですが、「子の監護者指定・子の引渡しを求める申立てについての結論を待たずに、今、暫定的な措置をとる必要があるのか」
という点が問題になります。
ここが、意識するところです。

子の監護者指定・子の引渡しを求める申立ても、そのための保全の処分を求める申立ても、内容が非常に似ている場合があります。
しかし、だからといって、答弁書をそのまま同じ内容にする前に、保全処分の性質を考える必要があります。

保全処分の答弁書で確認すること

なぜ保全の処分が必要だと主張しているのか

まず保全の処分の申立ての申立書を確認します。

申立人は、なぜ、子の監護者指定・子の引渡しを求める申立てについて裁判所の判断を待てないと主張しているのか。
その根拠として、どのような事実を挙げているのか。

ここを整理します。

現在の子どもの生活を整理する

現在の子どもの生活について、

  • 通園・通学
  • 健康状態
  • 日常の監護
  • 食事や睡眠
  • 生活環境

などを整理します。
保全という仮の処分をするための緊急性がある状況なのか、大事な事実となります。

必要に応じて、学校や園の資料、母子健康手帳、医療関係の資料なども確認します。
資料については、「何を説明するための資料なのか」を考えて選びます。また、相手に知られたくない、出したくないという資料は、弁護士と相談して、しぼって吟味して提出することが考えられます。

子の監護者指定・子の引渡しを求める申立てについて裁判所の結論を待てない事情があるのか

申立人が保全という仮の処分をするべき必要性として挙げている事情について確認します。

現在の生活状況はどうなのか。
直ちに生活環境を変更する必要があるのか。

申立人の主張に対して、事実と資料を整理します。

提出期限と期日を確認する

本案と保全処分が同時に進んでいる場合、まず、

  • 事件名
  • 事件番号
  • 提出する書面
  • 提出期限期日

を分けて確認します。
複数の事件があれば、期限や期日がそれぞれ異なることがあります。
保全の処分を求める申立ては、申立人が緊急性がある主張として申し立てられています。そこで、まず保全の処分を求める申立てについて、早い段階で裁判所の期日がはいります。

保全処分が命じられた場合

保全処分を命じる審判がされた場合には、即時抗告などを検討することになります。

不服申立てをしたからといって、当然に執行が止まるわけではありません。

審判書が届いた場合には、不服申立ての期限と執行との関係を早めに確認する必要があります。

まとめ

子の監護者の指定の申立てと子の引渡しの申立ての事件と、この申立てについての保全の処分を求める申立ての事件では、共通する事実や資料があります。

一方では、保全の処分を求める申立ての事件では、緊急性があるのか、暫定的な措置をとる必要があるのかという点も問題になります。

答弁書を作るときは、共通する部分と、保全の処分を求める申立ての事件特有の事情はなにか、別に検討する部分を分けることになります。
そこは大切です。

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弁護士水谷

裁判所での申立てにいたるまで、様々な事情があります。
みなさん、それぞれ特有の事情があります。
申立てに至るまでの事情や、申立て時点の状況等を1つ1つ丁寧に整理して対応することが大切です。
あせらず落ち着いて、代理人の弁護士と相談したり自分でも調べられることは調べて対応すれば、状況は好転すると思います。

本記事は、裁判所の公開資料や家事事件手続法などをもとに、本案の審判と審判前の保全処分について一般的に整理したものです。実際に必要となる対応は、申立ての内容や事件の経過などによって異なります。
弁護士さんと相談なさってください。

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この記事を書いた人

弁護士水谷真実

弁護士水谷真実

東京の新宿駅の近くの新大久保で、弁護士事務所開業。弁護士10年目を超えました。離婚事件、一般民事事件、新大久保近辺に住む方々の事件、外国人の事件。ブログは主に離婚や男女問題について書きます。
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