新宿区新大久保で、離婚男女問題に力を入れている、弁護士の水谷真実です。
離婚調停中は、普段なら何気なく行う手続でも、あとで財産分与に影響することがあります。

もう使わない銀行口座があります。解約してしまっても大丈夫ですか?

財産分与がまだ終わっていないのであれば、少し待った方がよい場合があります。
今回は、離婚調停中に銀行口座を解約する際の注意点について、簡単にお話しします。
過去の預金残高やお金の動きの確認が必要になる理由
財産分与では、「いつの時点の財産を分けるのか」という基準時が問題になります。 離婚調停中は、この基準時がまだ決まっていないことも多く、その場合は後になって「複数の時点の預金残高」や「それ以前のお金の動き」を確認する必要が出てきます。
もちろん口座を解約した後でも資料を取得できる場合はありますが、銀行によっては解約後の取引明細や残高証明書の発行手続きが複雑になり、時間が大幅にかかることがあります。
財産分与に必要な資料がそろう前に口座を解約してしまうと、あとで資料集めに苦労することになります。基準時がはっきりするまでは、口座を残しておいた方が安心です。
「財産を隠したのでは」と疑われることもあります
もう一つ気をつけたいのが、相手からどのように見えるかという点です。
財産分与について話し合っている途中で口座を解約すると、
「財産を隠そうとしているのではないか」
などと、思わぬ疑いを持たれることがあります。
もちろん、単に使わないから解約しただけであれば、それ自体が財産隠しになるわけではありません。
ただ、離婚調停中は、余計な疑いや争点を増やさないことも大切です。
口座の解約は、財産関係を整理してからでも遅くありません
使わない銀行口座があると、早く整理したくなる気持ちも分かります。
ただ、解約は後からでもできます。
財産分与に必要な資料を確認し、財産関係が整理されてから解約しても遅くありません。

離婚調停中は、「もう使わないから」という理由だけで口座を解約せず、財産分与との関係を一度確認してから手続を進めることをおすすめします。
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財産分与では、銀行口座を残しておくかどうかだけでなく、「いつの時点の財産を基準にするのか」や「どのような資料を準備するのか」も重要になります。
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