まこと法律事務所 MAKOTO LAW OFFICE

コラム

2018.12.10

夫の経営する会社名義の財産は、一切財産分与の対象とはならないのか

 

財産分与の対象となる財産とは?

 

離婚に伴い、財産分与の問題が生じます。
財産分与で対象となる財産は、夫婦が結婚生活の間に夫婦の協力によって築き上げた財産です。


そのため、 夫が外に出て働いて、妻が家で日常生活全般の家事をしていた場合に、夫が稼いだ給料は財産分与の対象となります。
夫は、妻が家で家事をしていたからこそ、外で安心して働いてお給料を稼ぐことができます。
そのため、夫の名義の銀行の預金口座に夫の給料が振り込まれていても、その給料は財産分与の対象となります。
また、夫がその給料で株式を購入したり不動産を夫名義で購入しても、夫婦が協力して築き上げた財産ですので、財産分与の対象となります。

 

 

夫の経営する会社名義の財産は、一切財産分与の対象とはならない?

 

夫の経営する会社名義の財産は財産分与の対象とはならないのか

 

 

では、夫の会社名義の財産は一切財産分与の対象とはならないのでしょうか。

会社が株式会社などの法人の場合には、 法的には夫とは別個の1つの法的主体です。
そのため、会社に帰属する財産は、夫に帰属するものとは別個として扱われます。

 

一方、妻が会社の経営に貢献して妻のおかげもあって会社が発展した場合には、夫婦が結婚生活の間にお互いの協力によって財産を築き上げたといえそうです。
そのため、夫の会社名義の財産も、財産分与の対象となりそうです。

大阪地判昭和48年1月30日(離婚等請求事件)の判例は、どのような場合に夫の会社名義の財産が財産分与の対象となるかを示しています。

 

判例の事案

飲食店を営むことを目的として、夫を代表取締役、妻を取締役、妻の弟を代表取締役として株式会社を設立し、アルバイトなどの従業員を雇ってお店を切り盛りしていました。
そして、妻が夫と一緒にお店を経営してお店の資産を増やしていきました。

もっとも、夫は、飲食店(株式会社)は法人であるので、会社の財産は財産分与の対象ではないと主張しました。
財産分与の対象となるのでしょうか。
 

 

裁判所の判断

裁判所は、株式会社という法人であるが、この会社は結婚後に夫が個人営業によって得た資金を投下して会社であり、そのため、この会社は個人営業の延長といえ、夫が実質上の管理処分権を有しているとして、その会社は夫個人の営業と同視できるので、財産分与の対象と認定しました。


まとめ

この判例の事案からは、はっきりとどのような場合に会社の財産も財産分与の対象となるか示されているとはいえないかと思います。

ただ、会社が夫個人の営業と同視できる場合には、夫婦が結婚生活の間に協力して築き上げた財産であるといえ、財産分与の対象となる可能性があることを示しています。

 

 

ももこちゃん
奥さんにとってはホットする判決ですね。
そうだね。

 

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