財産分与とは?
離婚をした者の一方は、相手方に対して財産分与の請求ができます(民法768条1項)。
財産分与とは,夫婦が婚姻中に協力して築き上げてきた財産を,離婚する際又は離婚後に分けることです。
財産分与の目的としては、
- 財産の清算を図る(「清算的財産分与」といいます)
- 離婚後の扶養を図る(「扶養的財産分与」といいます)
があります。
とくに清算的財産分与が大きな目的となっております。
そして、協議離婚のとき、離婚調停のとき、離婚訴訟のときに、離婚の話と同時に財産分与の話し合われることが多いです。
財産分与の対象となる財産は?
対象となる財産
一般的には、不動産、預貯金、生命保険(解約返戻金のこと)、現金などです(年金は、年金分割という別個の手続によります)。
退職金について
そして、退職まで数年という状況なら、退職金も財産分与の対象とすることができます。
(なお、若い夫婦でも、退職金を財産分与の対象とすることが可能な場合もあります)
一方、結婚生活が短く若い夫婦の場合は、退職金を問題としないこともままあります。
その理由ですが、途中で転職をする可能性がありますし、会社に勤務している場合は倒産等をするおそれもあり、退職金をもらえるかどうかが不確実です。そのため、若年夫婦の場合に退職金も財産分与としてしまうと、かえって不公平になってしまうからです。
婚姻費用は財産分与の対象となるの?
婚姻費用とは、夫婦が別居後離婚するまで、生活費として一方の配偶者から他方の配偶者へ支払われるものです。
基本は、婚姻費用の分担の調停をすることになります。
しかし、婚姻費用の一部不払いの場合は、離婚の財産分与の中で考慮することもできます。
例えば、夫婦が別居後、夫が妻に婚姻費用を毎月支払っていたけど、次第に支払われなくなった場合です。
夫婦の単独名義の財産も財産分与の対象となる場合がある
また、夫婦の一方の名義で取得した財産であっても、実質的に夫婦の共有財産であるといえる場合には、財産分与の対象になります。
例えば、
・夫婦の単独名義の預貯金
・夫婦の単独名義の有価証券(株式など)
も財産分与の対象となります。
【注意点】
婚姻期間の長い夫婦などで築いてきた財産が多いなどの場合、夫婦それぞれの単独名義にしている財産があるはずです。
そして、どのような財産を配偶者が有しているのか分からなくなり、財産を隠される可能性が高くなります。
そのため、離婚の前に、配偶者との会話の中でどういう資産を有しているのかを把握したり、家に届いた金融機関からの郵便物などで、配偶者の財産をしっかりと把握するなどしておくことが大切です。
奨学金の支払いについて
婚姻期間中、奨学金を返済する場合があります。
奨学金の返済ですが、夫婦の財産である共有財産から支出していることがあります。
そこで、財産分与において、奨学金の支出を考慮することを求めることができます。
奨学金の支払いにあてた銀行口座、支払総額、支払期間などを伝えます。
財産分与の対象外の特有財産とは何か?分けるべきかどうか考える前に知っておくべきこと
・夫婦の一方が婚姻前から有する財産
・婚姻中自己の名で得た財産
は財産分与の対象とはなりません(民法762条)(特有財産といいます)。
夫の経営する会社名義の財産は、一切財産分与の対象とはならないのか
夫婦で購入したマンションの初期費用を自分の特有財産から支出した場合について
主人と離婚します。
一緒に購入したマンションがあります。2000万円ぐらいで、夫と一緒に購入しました。
購入の際、仲介手数料などの初期費用は、私がだしました。
遺産相続で得たお金を初期費用にあてたのです。
まだ、住宅ローンが1000万円ぐらいあります。
ただ、不動産屋さんに聞いたのですが、マンションは3000万円ぐらいで売れるそうです。
1000万円ぐらい、利益がでるということですね。
この場合、初期費用は、どうなりますか?
財産分与の際、特有財産として、考慮してもらえますか?
特有財産として、考慮されます。
不動産の売却により、利益がでますよね。
この場合は、初期費用は、特有財産として、考慮されます。
一方、不動産の売却をしても、赤字になる場合もありますよね。
オーバーローンの状態の場合です。
この場合は、初期費用を負担していたとしても、特有財産として考慮されないおそれが多分にあります。
年金分割は財産分与の対象となるの?
財産分与の対象とはなりません。
すなわち、財産分与の請求をしたら当然に年金の分割についても判断されるわけではありません。
そのため、離婚調停(審判)の申立てるに際して年金の分割割合も希望する場合は、年金分割も一緒に申し立てなくてはなりません。
※年金分割が扶養的な財産分与に影響を与える場合があります。
→ 離婚時の年金分割の制度ができたことによる影響
調停~婚姻関係財産一覧表について~
調停では、財産分与について婚姻関係財産一覧表を作成します。
詳しくは、次のブログに書いております。
調停や裁判では、財産分与の対象となる財産を確定させる基準時はいつになるのでしょうか?
一般的には、別居を開始した時点です。
ただ、離婚訴訟においては、適切な財産分与について、裁判官によって判断や考え方が異なる場合があります。
別居をしていても、夫婦生活の実体がある夫婦もいます。
そして、調停や審判においては、財産分与の基準時を別居開始時にするのか、別居後離婚調停の申し立てをしたときにするか等で争いになることがあります。
そのため、裁判官によっては、当事者の主張をふまえて、財産分与の基準時を別居開始時とすることは実態にあっていず適切とは言いがたい状況であると考えていることもあります。
【具体的場面】
夫婦の一方が家をでていき別居を開始しました。ただ、別居後もお互いに連絡はとり、時々家に戻ってきたりしていました。その後、5年ほどたってから離婚調停の申立てがなされました。
この場合、夫婦の生活実体を総合的にふまえて、5年ほど前の別居開始時点よりも、離婚調停の申立がなされた時点を財産確定のための基準点とする方がより実態にあっていると考える裁判官がいます。
そして、離婚調停・離婚訴訟では財産分与の基準となる時点を統一して進めた方が複雑ではありません。もっとも、財産分与の基準時を別居開始時点と離婚調停の申立て時点の2つとして、婚姻関係財産一覧表をまず作成することもあります。
今居住している住居がありますが、夫婦の共有名義です。売却しなくてはならないのですか?
【協議離婚の場合】
協議離婚の場合は、夫婦双方で話し合って、例えばどちらかの名義にする代わりに金銭を支払うという合意をすることがあります。
【離婚訴訟の場合】
次に、離婚訴訟の場合、裁判所が判決をだす場合、裁判所は共有名義のままで判決をだすこともままあるかと思います。
もっとも、離婚訴訟において、双方で和解の話し合いをする場合、住居を売却しないで一方の名義にすることもできます。
財産分与は後にしてまず離婚を成立させることもある
離婚の話し合いや調停で、財産分与の話はせずに離婚をまず成立させることもあります。
弁護士が代理人としてついていない当事者同士の調停などでは、調査官や調停委員が示唆してくることがあります。
離婚が成立した後でも、家庭裁判所に対して財産分与の調停の申立て等は離婚後2年以内であればできます。
(財産分与)
e-Gov
民法第七百六十八条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。
財産分与と税金
財産分与では、税金が問題となる場合があります。
この点については、別で解説いたします。
財産分与に関するページやブログはこちらです
参考になることや有益なことを意識して書いております。
お読みください。