犯罪の被害にあわれた場合、ただでさえ苦しいのに、どう対応したら良いかなんて分からなくなります。
また、犯人を罰したい、犯人に損害賠償請求をしたいと思われるでしょう。
次のような被害をうけた場合は弁護士に相談して下さい
- 殴られるなどして怪我をした
- ストーカーをされている
- お店でお客さんに性暴力をうけた
- SNSでくりかえし誹謗中傷の書き込みがされている
- 少しだけあった人からつきまとわれている。
被害者の方の立場にたって、加害者に対する捜査がどのように進んでいくのかをご説明します。
また、将来、加害者に対する裁判がなされる場合、どのようになるか等についてもご説明いたします。
その上で、被害者の方はどのような手段をとることができるか、最善の対応方法などをアドバイスいたします。
なお、刑事事件は時間との勝負の側面もあります。
被害にあわれたり悩まれたりしたら、できるだけ早くご相談ください。
警察へ相談する際に心がけること
警察に相談にいく場合は、緊張したり気が動転していたりすることもあるでしょう。
事前に、ある程度、書面を作成しておくと良いです。
警察官に被害を話す他に、書面や写真等があると良いです。警察官が理解しやすいです。
また、例え相談のみで終わったとしても、警察官に相談内容が記録として残すよう要求しましょう。
今後、もし裁判などになった場合、相談内容の記録を証拠として活用できるからです。
加害者(犯人)を逮捕するために
加害者である犯人がだれか分からない場合があります。
例えば、お店の見知らぬお客さんに個室でレイプされてしまった、タクシーのお客さんに殴られたなどがあります。
加害者である犯人がだれか特定すること、どのような犯罪が行われたのか犯罪事実を明らかにすること、裁判により加害者である犯人に刑罰が科されるという流れになります。
弁護士の活用のしどころ
最寄りの警察署に一緒に同行します。
弁護士が一緒に同行することで、警察はより真剣に対応します。
被害届を受理されるよう、法的なアドバイスやサポートもいたします。
お住まいの住所により、警察署の管轄が異なります。
ご自分のお住まいの管轄の警察署をお知りになりたい場合は、次のページよりご確認下さい。
お住まいの最寄りの警察署について
自分だけで警察に赴いても、うまく警察に説明できないかもしれません。
事前に、事件についてまとめた箇条書きの表を作成するとよいですね。
また、事件に関係する書類等も一緒に持っていくと良いです。
SNSのやりとりなどがある場合は、プリントアウトをして持っていくと良いですね。
弁護士が一緒ですと、代わりに説明などをします。犯人が逮捕されるよう、サポートします。
加害者を逮捕しないまでも警告などしてほしい
ネットストーカー
- インターネット上での誹謗中傷
インターネット上で、誹謗中傷をうけることがあります。
警察は、書き込みなどの内容をみた上で、相手に警告をしてくれます。
単なるつぶやきや会話ですと誹謗中傷にはなりませんが、陥れる意図で書き込まれた場合などは、警告をしてくれます。
つきまとい行為や集団監視
- 帰り道で待ち伏せをされる
見知らぬ人から、つきまとわれる場合があります。
この場合、つきまとわれている時点ですぐに警察に相談しましょう。
元交際相手などの知っている人から、つきまといなどされる場合があります。
この場合は、相手の性格や状況などを知っていれば、どう対応するべきか、ある程度自分で判断がつくはずです。
警察に警告してもらうのがよいのか、相手の性格や状況からしてまだ警告まではしなくて良いのか等の判断がつくはずです。
しかし、いずれにせよ、警察に警察に相談に行かれた方は良いです。
警察が相談内容を記録に残してくれます。そうすれば、その後なにかあった際に、警察は迅速に動いてくれます。
自分でできること~ つきまとい行為や集団監視行為に遭遇したとき~
つきまとい行為や集団監視行為に遭遇したら、その場で、110番をするのが1番良いです。
110番して、「あの人につけられている」と警察官に伝えます。
場所はどこか聞かれるので、場所を伝えます。
すると、警察官がすぐにやってきて、対応をしてくれます。つきまといをしている人に対して、何故つけているのかなどの理由を聞けます。
弁護士の活用のしどころ
警察に一緒に同行します。
そして、警察に事情を分かりやすく説明します。
警察官の問いかけなどに対して、アドバイスをいたします。
状況に応じて、加害者と示談などの交渉もいたします。
刑事事件にはしたくないが金銭の請求はしたい
例えば、
- 加害者が近所に住んでいる。穏便にしたいので刑事事件にはしたくない。
などの場合です。
不法行為として慰謝料を請求する場合、時効を意識する必要があります。
民法には次のように規定されております。
(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
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第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。
(人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
第七百二十四条の二 人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一号の規定の適用については、同号中「三年間」とあるのは、「五年間」とする。
弁護士の活用のしどころ

本人や親族などが加害者と交渉する場合、相手からさらに危害などを加えられる場合があります。
また、逆に、加害者に対して強くせまり、脅迫・恐喝されたなどと言われるおそれもあります。
そこで、弁護士と相談し、どのように相手に対して請求するべきか、どのようにアプローチするべきか相談すると良いです。
告訴をしたい
告訴状について
相手を逮捕して欲しい、処罰して欲しいという場合は、警察に告訴をする必要があります。
告訴は口頭でも書面でも行うことができます。
告訴状を作成する場合は、証拠の資料等を添付して警察署に告訴を行いにいきます。
告訴状の作成は、
「書式 告訴・告発の実務」(経営刑事法研究会)という本に書式や作成方法などが記載されております。参考になります。
弁護士の活用のしどころ
告訴状の作成をサポートいたします。
一緒に告訴状を作成していきます。
どのような証拠が必要か、足りない証拠はどういう部分かをアドバイスいたします。
一緒に警察署に同行して告訴状を提出します。
その際、法的なアドバイスやサポートをいたします。
弁護士が代理人として告訴をする場合は、委任状や資格を証する書面を警察署に提出することになります。
(被害者以外の者の告訴)
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犯罪捜査規範第六十六条 被害者の委任による代理人から告訴を受ける場合には、委任状を差し出させなければならない。
2 被害者以外の告訴権者から告訴を受ける場合には、その資格を証する書面を差し出させなければならない。
3 被害者以外の告訴権者の委任による代理人から告訴を受ける場合には、前二項の書面をあわせ差し出させなければならない。
警察には告訴を受理する義務がある
告訴については、犯罪捜査規範に、受理をしなくてはならないと規定があります。
(告訴、告発および自首の受理)
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犯罪捜査規範第六十三条 司法警察員たる警察官は、告訴、告発または自首をする者があつたときは、管轄区域内の事件であるかどうかを問わず、この節に定めるところにより、これを受理しなければならない。
そして、告訴状の趣旨が不明であるときや、告訴をする人の意思と適合しないと認められるときは、捜査機関は補充の書面の提出や補充調書の作成をしなくてはなりません。
(書面による告訴および告発)
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犯罪捜査規範第六十五条 書面による告訴または告発を受けた場合においても、その趣旨が不明であるときまたは本人の意思に適合しないと認められるときは、本人から補充の書面を差し出させ、またはその供述を求めて参考人供述調書(補充調書)を作成しなければならない。
また、裁判所の判例では、告訴について次のように判示をしております。
記載事実が不明確なもの、記載事実が特定されないもの、記載内容から犯罪が成立しないことが明白なもの、事件に公訴時効が成立しているもの等でない限り、検察官・司法警察員は告訴・告発を受理する義務を負う。
東京高等裁判所 昭和56年5月20日判決
正々堂々と自分の意志をしっかり伝えること
警察署に告訴状を持参する際、堂々とした態度をとるのが良いでしょう。
自分にも落ち度があるのではないかという気持ちをもっていたとしても、正々堂々と胸を張って警察署の職員の方と応対するべきです。
そして、しっかりと、相手を逮捕して欲しい、処罰して欲しいという気持ちを伝えることです。
相手を処罰して欲しいという気持ちがあるか考える
詐欺などの被害にあった場合、自分は相手をどうしたいかよく考えることです。
金銭を返して欲しいだけなのか、逮捕して処罰して欲しいのか、両方なのか。
金銭を返して欲しいだけで逮捕までして欲しくないというのならば、警察は対応に困るでしょう。金銭を返してもらうために警察を利用する形にもなるので、場合によっては警察は嫌がることもあるでしょう。
ですので、相手をどうしたいか、よく考えることです。
例えば、自分の他にも被害者がいるので野放しにはできない、社会のためにも逮捕処罰して欲しいなどの気持ちや状況などがあるか考えると良いでしょう。
口頭での告訴の場合
口頭で告訴をすることもできます。
この場合は、警察官は告訴調書を作成することになります。
告訴調書の作成に2~3時間ぐらい時間がかかります。
(自首調書、告訴調書および告発調書等)
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第六十四条 自首を受けたときまたは口頭による告訴もしくは告発を受けたときは、自首調書または告訴調書もしくは告発調書を作成しなければならない。
詐欺の場合
相手の話などが架空であったかが問題となることがあります。
例えば、牧場経営のために資金を貸して欲しいと言われたが、そもそも牧場用の土地すら購入していなかったなどです。
また、金銭のやりとりがある場合は、借用証だけではなく、相手の口座に送金されているかも問題となります。
告訴の際、警察に相手の口座情報などを伝えると、警察が捜査をして調べてくれます。
何度も金銭のやりとりがあった場合、全部を詐欺とすることは難しいかもししれません。
しかし、警察は、その一部について詐欺罪として立件することもあります。
交通事故の場合
交通事故の場合は、告訴期間を意識しなくてはならない場合があります。
過失傷害罪は親告罪です。
そして、親告罪の告訴期間は犯人を知った時から6か月です。
過失傷害罪になる場合も考えて対応する必要があります。
事故の際に対応した警察官に、何罪になるか、親告罪となるかなどを確認することもできます。
告訴をするために事前に準備をするものとしては、診断書があげられます。
診断書は、コピーではなく原本が必要となります。
弁護士の活用のしどころ
告訴をすることにより、自分になにか不利益が生じないか心配になることもあるかと思います。
例えば、自動車同士の事故や自転車同士の事故の場合です。
自分にも責任が生じるのではないかと不安に思う場合があるでしょう。
弁護士に状況をお伝えいただければ、将来の見通しをお伝えできます。
また、告訴にむけて準備することもアドバイスできます。
どのようなことに注意をして今後臨むべきか等もアドバイスできます。
告訴が受理をされなくても
警察署に告訴状を持参しても、その場では告訴状を受理してくれない場合があります。
しかし、警察は、立件がある程度可能と判断すれば、色々と調べてくれます。
相手の口座情報、所在、外国人の場合は出入国の状況等を捜査してくれます。
警察も事件を沢山かかえているので、相手を逮捕してくれるかなどの判断をするのにそれなりに時間がかかるでしょう。
弁護士に依頼をしている場合は、弁護士を通して進捗状況を確認すると良いでしょう。
告訴期間を意識する
告訴の期間ですが、親告罪の場合は犯人を知った日から6か月と短いです。
刑事訴訟法第235条
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親告罪の告訴は、犯人を知つた日から六箇月を経過したときは、これをすることができない。
親告罪ですが、具体例をあげますと、
・名誉毀損罪・侮辱罪
・過失傷害罪
・器物損壊罪・信書隠匿罪
・親族間の窃盗罪・不動産侵奪罪
などがあげられます。
交通事故の場合
交通事故にまきこまれた場合についてです。
治療に専念をしているうちに告訴期間がすぎてしまうことがあります。
また、交通事故を起こした原因が自分にもあるのではないか、告訴をすると自分も逆に告訴をされるのではないかと悩んでいるうちに、告訴期間がすぎてしまうこともあります。
弁護士に相談する場合
自分が不安に思うことや心配に思うことを弁護士に質問してみましょう。
怪我をされた方へ
事件に巻き込まれ、怪我をされた場合、どうしたら良いか分からなくなる場合があります。
とくに怪我がひどい場合は、混乱して何をして良いのか分からなくなります。
治療を行うこと
まず、治療することが大事ですので、すぐに病院に行って治療を開始しましょう。
治療する場合、怪我の原因や状況によっては、保険証が使用できない場合があります。
例えば、
- 病気や怪我の原因が被保険者の故意によるものであるとき
国民健康保険法第60条 被保険者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意に疾病にかかり、又は負傷したときは、当該疾病又は負傷に係る療養の給付等は、行わない。
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- 病気や怪我の原因が被保険者の闘争(けんか)、泥酔、一縷自死委不行跡によるものであるとき
国民健康保険法第61条 被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によつて疾病にかかり、又は負傷したときは、当該疾病又は負傷に係る療養の給付等は、その全部又は一部を行わないことができる。
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- 被保険者等が療養に関する医師(薬剤師)等の指示に正当な理由がなく従わないとき
国民健康保険法第62条 市町村及び組合は、被保険者又は被保険者であつた者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、療養の給付等の一部を行わないことができる。
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- 被保険者等が適正な保険給付を確保するため、保険者が行う調査等に応じないとき
国民健康保険法第63条 市町村及び組合は、被保険者若しくは被保険者であつた者又は保険給付を受ける者が、正当な理由なしに、第六十六条の規定による命令に従わず、又は答弁若しくは受診を拒んだときは、療養の給付等の全部又は一部を行わないことができる。
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です。
弁護士の活用のしどころ
加入している健康保険組合より、負傷・傷病届の提出を依頼されます。
その際、加害者が署名押印した誓約書の提出も一緒に求められることがあります。
ただ、加害者と直接交渉をすることは難しいでしょうから、弁護士を通じて、加害者から誓約書の取得をえると良いでしょう。
被害届の提出
怪我が治ってきてある程度動けるようになったら、警察署に被害届の提出にいきましょう。
弁護士が一緒に同行していくと、スムーズです。
弁護士費用
犯罪の被害者の方の弁護士費用については、
一定の要件に該当される方は、弁護士費用の援助制度をご利用いただけます。
お気軽にお問い合わせ下さい。
例えば、
・殴られるなどして怪我をした
・性暴力をうけた
・ストーカーされている
などの場合に、
利用できる場合があります。
なお、弁護士費用についてですが、
・着手金と報酬金に分けてお支払いいただく方法
・タイムチャージでお支払いいただく方法(金額は、応ご相談)
がございます。
各種相談窓口
警視庁犯罪被害者ホットライン
性犯罪や傷害事件の被害者、殺人事件等のご遺族の方達のこころの悩みの相談窓口です。
不安な気持ち、自分にも責任があるのではないか、非常に腹立たしいなどの苦しみについて相談ができます。
電話番号は、03-3597-7830です。
被疑者支援都民センター
犯罪の被害にあわれた方のために、電話・FAX・インターネット相談フォーム・面接による各種の相談を受けることができます。
電話番号は、03-5287-3336です。
情報収集
「メールけいしちょう」という警察署のサイトで登録をすると、メールで犯罪発生の情報などを受け取ることができます。
東京都内の事件が対象です。
次のサイトから登録できます。
次の情報などを受け取れます。
犯罪発生情報・検挙情報(不審者情報含む)
・通り魔
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・子供に対する犯罪等
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・ひき逃げ事件
・その他の犯罪発生情報
防犯情報等
・防犯情報
・特殊詐欺犯人からの架電情報
・交通情報
・防災情報
・各種イベント情報・お知らせ
解決事例
飲み会での上司とのトラブル(傷害事件・韓国人の方)
事案
アルバイト先の懇親会において。
正社員の上司から、顔を叩かれたりする。トイレにいった際に、蹴られたり突き飛ばされたりする。

その場で警察官を呼びました。
警察署にいき、加害者とともに、それぞれ書面(調書)を作成しました。
警察官に、これで終了ですと言われ、そのまま帰宅しました。
次の日、体のあちこちに痛みがでました。傷もあります。
相手が許せません。処罰して欲しいです。
診断書取得は、お金がかかります。警察が被害届を受理したあとで、提出しても良いですかね?
【対応】
病院で診断書を取得することを進めました。
診断書代が無駄になることを懸念しておりましたが、診断書は警察で被害の深刻の際に必要である旨を伝えました。
診断書を取得すると、体の複数箇所を挫傷しており、全治1か月近くでした。
一緒に警察署にいきました。
刑事さんは、話をきき、診断書をみた上で、事件当時の担当警察官に連絡をとってくれました。
その後、事件として捜査がなされ、加害者は検察庁に送致されて、処罰されました。

診断書を取得して良かったです。
弁護士さんと一緒に警察署にいったのもよかったです。
加害者を処罰して欲しかったので、処罰されて良かったです。
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犯罪の被害にあわれた方のために、有益な情報や役立つことを意識して書いております。
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