【解決事例】婚姻費用の調停で夫から婚姻費用を得る

依頼に至る経緯

夫の不貞行為(不倫)が発覚しました。
そのため、依頼人は夫と別居することになりました。その後、依頼人は体調を崩して通院していました。
夫からの生活費ですが、夫は支払うと言っているのですが、なかなか支払われません。

婚姻費用の調停に向けて

婚姻費用ですが、調停を申し立てたときから発生します。
そこで、申立ての書面を早急に作成して、裁判所に申立てを行いました。

申立て後、病院に通院をしている診断書や、領収証等を準備して、裁判所に追加で提出をしました。

解決

婚姻費用の調停では、婚姻費用の算定表に当てはめて、婚姻費用を算出します。
この算定表ですが、算出される金額にはある程度の幅があります。
通院していることが認められて、幅の上限一杯まで支払ってもらうことになりました。
そして、調停が成立となりました。

※最後に
実際の事例を元にしておりますが、事案の特定ができないように状況や当事者等を変更しております。なお、あくまで参考例であり、事案によって解決内容は異なります。


まこと法律事務所

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この記事を書いた人

弁護士水谷真実

弁護士水谷真実

東京の新宿駅の近くの新大久保で、弁護士事務所開業。弁護士10年目を超えました。離婚事件、一般民事事件、新大久保近辺に住む方々の事件、外国人の事件。ブログは主に離婚や男女問題について書きます。
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