依頼に至る経緯
夫の不貞行為(不倫)が発覚しました。
そのため、依頼人は夫と別居することになりました。その後、依頼人は体調を崩して通院していました。
夫からの生活費ですが、夫は支払うと言っているのですが、なかなか支払われません。
婚姻費用の調停に向けて
婚姻費用ですが、調停を申し立てたときから発生します。
そこで、申立ての書面を早急に作成して、裁判所に申立てを行いました。
申立て後、病院に通院をしている診断書や、領収証等を準備して、裁判所に追加で提出をしました。
解決
婚姻費用の調停では、婚姻費用の算定表に当てはめて、婚姻費用を算出します。
この算定表ですが、算出される金額にはある程度の幅があります。
通院していることが認められて、幅の上限一杯まで支払ってもらうことになりました。
そして、調停が成立となりました。
※最後に
実際の事例を元にしておりますが、事案の特定ができないように状況や当事者等を変更しております。なお、あくまで参考例であり、事案によって解決内容は異なります。