
離婚の成立に伴い、離婚する妻と子の姓はどうなるでしょうか。
離婚する妻は、離婚届を出せば旧姓に戻ると思うのですが、子どもはどうなるのでしょうか。
子どもは、もう成人しております。
子どものためにしなければならない手続きはありますか?

ややこしいですよね。
以下で考えてみましょう。
離婚する妻の戸籍や姓について
離婚する女性は、夫の戸籍から抜けて、結婚する前の戸籍にもどります。
また、姓(名字)は、元の姓(名字)へ戻ります。
しかし、結婚時の氏を離婚後もそのまま名乗っていたい場合もあります。
この場合は、離婚の日から3ヵ月以内に、戸籍法上の「離婚のときに称していた氏を称する旨の届」を役所に提出することになります。
なお、新しい戸籍を作ることになります。
次の条文に規定があります。
(離婚による復氏等)
引用元:e-GOV法令検索(民法)
民法第七百六十七条 婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。
2 前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。
(協議上の離婚の規定の準用)
引用元:e-GOV法令検索(民法)
民法第七百七十一条 第七百六十六条から第七百六十九条までの規定は、裁判上の離婚について準用する。
子どもの戸籍や姓について

子どもは、成人しているとはいえ、離婚後は私と一緒に住みます。
子どもの戸籍や姓はどうなるのでしょうか。
子どもの戸籍ですが、父親の戸籍のままです。
姓も、父親の姓のままです。
一方、子どもが母親の戸籍へうつることもできます。
この場合は、家庭裁判所に、子の氏の変更の許可の申立をすることになります。
次のページが参考になります。
母親の親が存命の場合は、母親は自身の親の戸籍にうつれば、子は祖父母(母親の親)の戸籍に入ることはできません。1つの戸籍には、親と子の2代までしか在籍できないからです。
同じ戸籍に入りたい場合は、母親は新たな戸籍をつくり、その新しい戸籍に子がはいる必要があります。