離婚にむけて準備するべきこと(日常)

離婚・男女問題に取り組む弁護士の水谷真実(→プロフィールはこちら)です。

はじめに

離婚して新しい場所で生活する場合には、色々な準備や手続きが必要です。

特に小学生の子供がいる場合には、子供の学校のことなども考えなくてはいけないので、余裕を持って準備する必要があります。

役所に離婚の行政のサポートについて相談する

離婚の準備について、どういう行政のサポートがうけられるか、アドバイスを求めましょう。

離婚の理由を書面にまとめる

なぜ離婚したいのかを書面にまとめてみるのも良いです。

書面にまとめると、自分の気持ちや考えがまとまります。
配偶者といざ離婚の話し合いになった際、離婚したい理由をきちんと伝えることもできます。

弁護士の活用のしどころ

離婚について、配偶者と争いになる場合もあります。慰謝料の問題もでてきます。
子どもがいれば、親権をどうするかなどで深刻な対立が生じることもあります。

そこで、書面を弁護士に見せて、離婚ができるか、どういう点が問題かなどの法的なアドバイスをもらいましょう。

新しい住居の確保

まず、 新しい住居の確保が必要となります。

それなりに費用がかかります。
事前に、ある程度まとまったお金を準備しましょう。

子どもがいる場合

子どもがいる場合は、子供の学区などを考えて、 引っ越し先を考えるべきです。

面会交流を行う場合には、会いやすい場所にすることも考えられます。
離婚の話し合いや調停で、会いやすい場所に住んでいることを主張して、有利な条件を引き出すことができますね。

弁護士の活用のしどころ

どういう手順で進めて行ったら良いのか、転居先としてどういうところがあるのか等のアドバイスを受けることができます。

配偶者の財産の把握

離婚する場合、財産分与などのお金の問題が発生します。

そこで、同居をしている間に、配偶者がどのような財産を有しているのか、把握しておきましょう。

弁護士の活用のしどころ

どういう財産が財産分与の対象となるのか、アドバイスを求めましょう。

引っ越し先の備品の買い物

優先順位が高いというわけではありません。
とりあえず、寝るところ(布団)があれば、新らしい住居で生活できます。

離婚における引越し

引っ越した後に、少しずつ買い足していけばいいことです。

引越し業者などの手配

引っ越し業者は、閑散期や曜日によってはかなり安く利用することができます。

また、最近では、引越し業者ではなく、例えば軽トラック一台にいっぱい積んで何千円などというサービスもあります。
荷物の量がそれほど多くない場合、自分でレンタカーなどを手配して荷物を移動することもできます。

もしくは、生活にすぐに必要なものだけとりあえず新居に送って、後日、残ったものを配偶者に送ってもらうということも考えられます。
そこで、家の中の物の写真を撮っておくことは有効ですね。

友人や知人に頼んで、軽トラックなどを手配して安くすませることも考えられますね。

引っ越し先で必要なものや貴重品は予めリストアップしておくと良いでしょう。

子どもがいる場合

新しい住居が決まったら、子供の転校時期と合わせて、引越し業者の手配もいたしましょう。

子供の学校の先生に転校することを伝えること

子どもがいる場合、引っ越し先と引越時期が決まったら、学校の先生にも、転校することを伝えましょう。
先生たちは、変更の書類作成をしたり、転校先に連絡をしたりといろいろ事前に準備することがあります。
例えば、在学証明書 、教科書給付証明書などを発行してもらう必要があります。

そのため、ゆとりを持って先生に転向を伝えることが必要です。

先生から転校先の学校へ連絡を入れてもらうことも、スムーズな手続きのために必要です。

転校先の学校への連絡

転校先の学校へ、何時頃に転校する旨を伝えましょう。
そして、転校に必要なものを確認しましょう。

また、転校の手続きのために学校に伺う日の打ち合わせをしましょう。
後日、学校に伺った際には、担任が決まっているのならば、子供の性格、要望、注意して欲しい点等を伝えると、その後の学校の先生達とのコミュニケーションが円滑になります。口頭で伝えてもいいですし、書面にして渡すと先生達も理解がしやすいかと思います。

離婚に向けた各種の変更のための手続き

そもそも契約の変更が必要なのか、変更する場合にはどのような手続きが必要かは様々です。
そこで、面倒ですが、問い合わせ窓口に電話して個別に聞くことになります。

  • 保険
  • 携帯電話やインターネット
  • 郵便物の転送の届出
  • 住民票の移動の手続

などの手続きが必要となります。

ただし、DVなどで相手に自分の新しい住所などを知られたくない場合は、住民票は移動しないでおきましょう。

弁護士の活用のしどころ

配偶者からDVなどの暴力を受けていて避難などをしている場合、どこまで変更手続をしていいのか悩むことがあります。
弁護士に、どういう手続なでならしても良いか、助言をもらいましょう。

離婚届の準備

離婚届の用紙

夫婦が協議離婚する場合、お互いが離婚届に署名して、証人の人にも二人署名してもらわなくてはなりません。

離婚届を役所に提出する時に、夫婦お互いが離婚の意思がなくては離婚は無効となってしまいます。
ですので、離婚届を何ヶ月も前から夫婦で準備するよりは、お互いが離婚についてしっかりとした合意ができた後、役所に提出する2週間ぐらい前に準備しておけばいいでしょう。

なお、証人が必要となりますので、事前に証人となる人にもゆとりを持ってお願いをしておきましょう。

弁護士の活用のしどころ

離婚届を一緒にだせない場合、弁護士が間に入ることは有効です。

例えば、妻が離婚したがっている別居中の夫に、「離婚届に記入して送って欲しい、私が提出するから」と伝えてきたとしましょう。
しかし、夫としては、妻に離婚届を記入して送付しても大丈夫だろうか、と不安になりますよね。

この時、弁護士が間に入っていれば、適切に対応してもらえるので安心です。

年金分割の準備

年金分割に当てはまるか、しっかりと調べましょう。
年金分割の書類を作成するのは、少し手間かもしれません。年金事務所に電話をして、書き方や必要な書類などについて聞いた方がいいでしょう。
年金分割は、離婚後2年以内なら請求ができますが、離婚後は配偶者と疎遠になって必要な書類を集めるのに手間がかかるかもしれないので、離婚前にしっかりと準備しておきましょう。

子供の心のケア

子どもの心のケアは大切です

新しい場所に引っ越しますし、両親が離婚後で、子供は色々と不安な気持ちだと思います。
子供のことを第一に考えて、こまめに話すようにすることが大事かと思います。
子供は親を心配させまいとして我慢してるかもしれないので、 丁寧にしっかりと話を聞いてあげることが大切でしょう。

児童扶養手当の申請の準備

児童扶養手当の申請をする場合、申請の為の書類を全て揃えなくては受領しない自治体があります。
また、申請をしてもすぐに児童扶養手当がうけられるわけではなく、1か月ほど時間がかかる場合があります。

そのため、事前にしっかりと準備をしておきましょう。

なお、離婚前でも児童扶養手当を受けられる場合があります。
自治体によって対応が異なるので、役所に相談してきいてみましょう。

離婚後の各種の変更の手続き

離婚後は様々な手続をする必要があります

離婚後、転居先の役所で転入届をして住民票を移します。
別居したからといって、住民票が自動的に別居先の住所になるわけではありません。
役所に転出届をしない限り、住民票は元のままです。

また、住民票を移した後に、免許証の 住所変更します。
児童扶養手当の申請や、国民健康保険の切替えなども早めに行いましょう。

まこと法律事務所

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この記事を書いた人

弁護士水谷真実

弁護士水谷真実

東京の新宿駅の近くの新大久保で、弁護士事務所開業。弁護士10年目の若手。離婚事件、一般民事事件、新大久保近辺に住む方々の事件、外国人の事件。ブログは主に仕事、その他気の向くままに。
ご相談いただいたことは、一生懸命対応します。アフターフォローにも力を入れています。来所が難しい方のために出張相談を承ります。悩んだら、思い切ってお問い合わせ・ご相談ください。

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