有利に離婚調停を進めるための具体的方法

協議離婚と調停前置主義

協議による離婚

夫婦がお互いに離婚する意思があり、離婚に関してお互いに合意が成立すれば、役所に離婚届を提出して離婚が成立します(協議離婚、民法763条)。
しかし、夫婦間ですれ違い生じたり、話し合いができる状態になく、離婚の協議ができない場合もあります。

調停前置主義

この場合、家庭裁判所に離婚の訴え(裁判離婚、民法770条)を提起する前に、かならず家庭裁判所の家事調停の申立て(調停離婚)をする必要があります。

夫婦間の離婚のような家庭の問題がからむ事件は、いきなり裁判をして争うのではなく、調停の場で話し合いましょうということです。

調停前置主義といいますが、裁判官1名と民間から選ばれた識者2名以上の調停委員が間にはいって、夫婦双方からそれぞれの考えや思いをききます。そして、夫婦間に存在する問題点を把握して、双方の間の調整を図ってあっせんをしたり助言をしたりします。

離婚調停に弁護士をつけた方が良いのか?

家庭裁判所は、調停の当事者(夫婦双方)が調停を活用できるように、各種の申立書の雛形を家庭裁判所のホームページに掲載しております。
そこで、当事者(夫婦双方)は、ホームページから申立書をダウンロードして、順に記載をしていけば、申立書を作成できるようになっています。
 →例えば、東京家庭裁判所の場合はこちらからダウンロードできます。

調停で笑顔になることももちろんあります


また、調停では、調停委員のサポートにより、法律知識に詳しくない方、経済的に余裕がない方も、手軽に安心して利用できる制度です。

そのため、調停の申立ての段階では、弁護士が代理人としてついていないこともままあります。

なお、調停が不安な方は、こちらの記事が参考になるかと思います。

離婚などの調停の心構えと進め方

ただ、弁護士はプロですし、調停委員などの心情をよく理解しています。
そこで、弁護士に依頼をすることは費用がかかりますが、リターンも大きいものが返ってくることが期待できます。
結果として、得をするということですね。

自分の住所を秘密にしておく

家庭裁判所の書記官の方に事情を説明すれば、今の住所である自宅を伏せて調停の申立てをすることができます。

ただ、調停の申立後、家庭裁判所から郵便物が送付されるので、弁護士に依頼をして弁護士の事務所に書類を郵送してもらったり、迷惑がかからない人に依頼をして郵送してもらうといいでしょう。

婚姻費用(生活費)をまず確保する

調停がはじまると、調停委員によっては、「なにから進めていきますか?」と尋ねてくることがあります。
婚姻費用の話し合いをまずするのか、離婚の話し合いをまずするのかなどを聞いてくる場合があります。

婚姻費用を請求している場合、まず婚姻費用を先に決めてもらいましょう。
婚姻費用を確保すると、生活も安定するし、その後はより安心して調停を進めていくことができます。

調停委員を味方にする

調停委員を自分の味方にできるよう、主張をしっかり伝えて証拠もしっかり提出することが大事です。
調停委員は、できるだけ夫婦双方が納得できるよう双方に配慮します。

しかし、調停委員も人である以上、協力的で誠実な夫婦の方に力ぞえすることが往々にしてあります。

調停で有利に進める方法

子どもがいる場合

妻が幼児をつれて別居をして、夫と子どもを一切会わせないでおくとしましょう。
夫や夫の両親は子どもと会いたがっています。

そこで、子どもとの面会交流の回数や内容等で妥協する代わりに、有利な離婚の条件等を得るように交渉することが考えられます。

自分で離婚調停を進めていく場合は?

まず、きちんと、定められた期日に出廷することが大事です。

また、調停に臨むに際して、事前に書面でしっかりと主張を記載し、証拠も事前に整えて、裁判所に提出をしておくことも大事です。
すなわち、いくら相手が悪くて自分は間違ってはないと思っても、調停の場で調停委員に口頭でいきなり事情を話してもしっかりとは伝わりません。調停委員が指示をしてきたことについて、事前に書面を作成して証拠も整えることが大事です。

なにも法的知識が詳しかったり、経験豊富である必要はありません。
たどたどしくとも、調停委員に対して誠実に接し調停に協力的であるならば、調停員の印象が良く、好意的に対応してくれることにつながります。

弁護士に依頼をするメリットは?

弁護士が代理人となることで調停委員の心理を踏まえた書面や証拠を提出できます。

弁護士は、法律のプロとして裁判や調停を様々経験し、日々法律の書面を作成しています。

例えば、メールが見方によってどんなにも表現は変わるので、調停委員が理解できるように言葉を選んで書面を作成し、法律と照らし合わせて主張をしていきます。

文章力や、さりげない文脈の中に説得力が内在しており、調停委員を説得していきます。

弁護士としっかりと打合せをして準備をしていけば、それだけ調停離婚を有利に進めていけるでしょう。

配偶者に代理人(弁護士)がついていない場合

配偶者に代理人(弁護士)がついていない場合には、すぐに弁護士に依頼をしなくてもいいかもしれません。
調停員を間にはさんで、夫婦がお互いに話し合うことで、納得のいく結果が生まれることも期待できます。


【弁護士に依頼をした方がいい場合】

・このまま話し合っても期待する結果が見込めない場合
・仕事などで忙しい場合
・1人では不安な場合

などがあげられます。

具体的には、

・財産分与が高額であったり、慰謝料が多額であったりする場合

→自分で行うよりも弁護士に依頼する方がより多くの利益を得られる可能性があります。


・配偶者からDV・モラハラをうけて自分自身で調停を行うことが不安な場合


・主張したいことが沢山ある場合(慰謝料や財産分与や親権など)

→弁護士に依頼する方が安心して手続をすすめていけるかと思います。

配偶者に代理人(弁護士)がついている場合

調停で弁護士に依頼をするか考える場合もあります

配偶者が弁護士に委任をしている場合、どうするかは考えものです。

弁護士は、法律の専門家です。
そのため、離婚の調停でどのような法的な主張をするべきか、どのような証拠を提出するべきかを心得ております。

配偶者に非があって離婚する場合でも、配偶者側のペースで調停は進む可能性があります。
まして、こちら側に何らかの弱みとみてとれる部分があれば、配偶者側のペースで進む可能性が高いかと思います。

調停を不成立とすることもでき、その場合は裁判(審判)に移行します。
そこで、裁判(審判)になって初めて弁護士に依頼をするのもありかとは思います。

ただ、初めが肝心ともいいますし、できれば最初から弁護士に委任をして進める方が安心でしょう。

弁護士 水谷

離婚される方の9割は協議離婚です。一方、協議がととのわず調停になる場合もあります。ご不安かと思います。ご遠慮なくご相談いただければと思います。

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