遺産分割の調停についてです。
親族との遺産分割の調停をお願いしましたね。
亡くなった母の父(私の祖母)の相続でした。母の兄弟達と、遺言書で争いになりましたね。
遺言書が、遺留分を侵害していること等が争いとなりました。
調停は、遠方の家庭裁判所で行われましたね。
相続人の1人が、弁護士に依頼をして、調停を申し立ててきました。
そこで、私達姉妹は、先生に代理人をお願いしたんですよね。
そうですね。
他の相続人の方は、遠方に住んでいて、普段のお付き合いが無かったのですよね。
ですので、話し合いがうまくいかず、調停になったのですよね。
遺産分割の調停において
遺産分割の調停では、遺留分減殺請求が消滅時効にかかっているか、過去に受領した金銭が特別受益か等が争われました。
調停が進んでいく中で、各当事者共に、激しく主張し合って時間や労力などがかかるよりは、和解をしたいという意向がありました。
そこで、調停の終盤では、遺言による遺留分侵害による価格弁償として、いくら支払われるかの話し合いが行われました。
そして、遺産分割の調停が申し立てられてから、およそ1年半で調停に代わる審判がなされ、解決となりました。
いくらかでも、財産がもらえるのであればと思っていました。
それなりの金額を得られて、良かったです。