
こんにちは。東京都新宿区・新大久保で「まこと法律事務所」を開設している弁護士の水谷真実です。
離婚事件を中心に、親権や財産分与など、離婚に伴うさまざまな問題に取り組んでいます。
今回は、親権を争う離婚裁判で、子どもが複数いる場合の意向調査についてお話しします。
離婚裁判で、親権が争いになっている場合についてです。
親権が争いになると、家庭裁判所の調査官が、子どもの意向や生活状況などを調査することがあります。
では、子どもが複数いる場合、兄弟のうち一人だけの意向を確認すればよいのでしょうか。
私は、必ずしもそうではないと思います。
以下、説明をしていきます。
兄弟でも気持ちは同じとは限らない
兄弟だからといって、父親や母親に対する気持ちが同じとは限りません。
年齢によって、見えているものや感じていることは違います。
また、兄弟同士の仲がよい場合もあれば、そうではない場合もあります。
そのため、親権について判断する際には、できるだけ子ども一人ひとりの意向や生活状況を把握することが必要だと考えています。
子ども全員の意向を直接確認するとは限らない
離婚裁判で親権者を決める場合、15歳以上の子どもについては、法律上、その子の意見を聴くことが必要とされています。
ただし、意見を聴く方法は、必ずしも調査官による面接に限られるわけではありません。
また、15歳未満の子どもについても、その年齢や発達の程度に応じて、意向を把握することが大切です。
例えば、上の子の意向を確認し、その子から弟や妹の気持ちを聞く、という方法も考えられます。
でも、上の子が伝えるのは、あくまで上の子が受け止めた弟や妹の気持ちです。
それに、上の子に「弟たちの気持ちも代わりに話して」と頼むのは、上の子にとって重い負担になることもあるでしょう。
弁護士から裁判所に意見を伝えることもあります
調査官の調査をどのように進めるかについて、弁護士から裁判所に意見書を提出し、必要な調査を求めることがあります。
例えば、それぞれの子どもについて、年齢に合った方法で調査をしてほしい、と求めることが考えられます。
小さい子であれば、直接話を聞くことだけでなく、家庭での様子を確認するなど、年齢に応じた調査方法を検討してもらうことも考えられます。
もちろん、子どもに過度な心理的負担を与えないよう配慮することも必要です。
調査をたくさんすればよい、というものでもないからです。
最後に
子どもが複数いる場合、親権の判断では、兄弟それぞれの気持ちや生活の状況が大事になります。
親権を争う離婚事件では、こうした点についても考えながら、弁護士として対応しています。
