借金に苦しんでいるなら、消滅時効の道があります。消滅時効の主張で解決への道を開けます。弁護士の専門知識でスムーズに解決へと至ります。
次の場合はご相談下さい
- 何年も前の借金なので時効にかかっているのではないか。
- 他の弁護士に民事再生の手続を依頼したが、その後なにも進んでいない
- 亡くなった夫の相続人様へということで私に請求書が届いた
借金があっても、時効により借金を支払わなくてもよい場合があります(消滅時効)。
しかし、消滅時効を主張するには、「消滅時効の援用」を債権者に伝えなくてはなりません。
通常、内容証明郵便により債権者に消滅時効の援用の通知を送ります。
「故〇〇様御相続人代表者〇〇様」という書面が届いた場合
夫が亡くなりました。しばらくしたら、夫の昔の消費者金融から「故〇〇様御相続人代表者〇〇様」という内容の書面が届きました。
読むと、連絡下さいと記載してあります。
連絡してよいのでしょうか?
夫のことなので、私は借金は返済したいとは思いません。
昔の債権者からなんですね。
そうすると、借金は消滅時効にかかっている可能性もあります。
消費者金融でしたら、最後に弁済してから5年たっていれば、消滅時効にかかっています。
連絡すると、消滅時効の中断になりかねません。
そうすると、消費者金融にではなく、弁護士に相談をしてどう対応したら良いか確認するのが良いですね。
相続~親の借金と消滅時効について~
先日、母親が亡くなりました。
そうしたら、母親に借金があることがわかったのです。債権者から、母の自宅へ支払いの督促の書面が届いていたのです。
ずいぶんと昔に借りたようです。
母は借金については私に話していなかったので、消滅時効にかかっているのか、わからないです。
相続放棄も考えております。
どうしたらよいでしょうか?
信用情報機関から、お母さんの信用情報を取得するべきです。
子は、亡くなった親の信用情報を取得できます。
1つでも良いですが、複数の信用情報機関から信用情報を取得すると、消滅時効にかかっているのか、より判断がしやすいです。
あとは、消滅時効にかかっていなければ、このままだと借金も相続しますね。
相続放棄が考えられます。相続放棄は、相続の開始があったこと、すなわち、お母さんが亡くなったことを知った時から3ヶ月以内に裁判所に申し立てる必要があります。
消滅時効の問題があるので、相続放棄ができる期間を伸ばすよう裁判所に伝えることもできます。裁判所も、許可すると思います。
わかりました。
信用情報機関から信用情報を取得します。
相続放棄の申立てや期間の延長の申立ても考えてみます。
相続放棄の期間の伸長については、裁判所の次のページに記載があります。
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_25/index.html
信用金庫や保証協会の債権の消滅時効
信用金庫や保証協会の債権は、以前は判例により10年とされていました。
ただし、債務者が会社や個人事業主の場合は、5年でした。
その後、5年の商事消滅時効の規定(商法522条)は削除されました。
また、令和2年(2020年)の4月1日に民法が施行されました。
そのため、令和2年(2020年)の4月1日に生じた債務は、つぎの新民法が適用されます。
(債権等の消滅時効)
e-Gov
民法第166条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
弁護士の活用のしどころ
消滅時効にかかっているかどうかは法的な判断が必要です。
消滅時効が何年か、いつから進行しているのかなどの判断が求められます。
また、内容証明郵便で債権者に消滅時効の援用の通知を送る場合、内容証明郵便の作成には細心の注意が求められます。
書面の作成に、神経を尖らせて、法的に正しい内容となるように気をつかい、作成します。
弁護士にご相談下さい。
債権者に消滅時効の援用を通知して、借金の苦しみから解放します。
解決までにかかる時間
依頼をします。委任契約書を取り交わします。
その日のうちに、債権者に内容証明郵便で消滅時効の援用の通知書を送付します。
債権者に連絡をして確認をします。
債権者の方で、放棄の処理をして残高を0円にしてくれます。
また、信用情報機関に通知もしてくれます。信用情報機関に情報が反映されるまで、1~2週間かかるようです。
【債権者の対応】
債権者の対応は、債権者によりけりです。
債権者から契約書の原本1枚のみが入った封筒が届いて、それで終了ということもあります。
もしくは、債務がないことを証明する書面が届くことがあります。例えば債務不存在証明書というタイトルの書面等が送付されてくることもあります。
債権者が、金融機関などから債権譲渡をうけた債権回収の会社(サービサー)などの場合は、自ら信用情報機関に確認の連絡する必要があります。
債権回収の会社(サービサー)は、金融機関ではありません。信用情報機関とは無関係です。
そこで、信用情報機関に、信用情報の確認をしてみます。
だいたい、1~2週間ぐらいでしょうか。
弁護士は、依頼を受けたら即座に消滅時効の援用の通知書を作成して内容証明郵便で債権者に送付します。
債権者が時効中断の行為、例えば裁判所に訴えるとかする前に、消滅時効の援用をしなくてはなりません。
内容証明郵便の通知が債権者に送付されると、1週間ぐらいして、債権者から弁護士に連絡がきます。
そして、弁護士が送付した書面の時効援用を認めるとの回答をうけて、終了となります。
消滅時効の援用が認められず借金が無くならない場合
消滅時効の主張ができるか確認するために、信用情報機関から書類を取り寄せます。
そして、書面上は、最終弁済日から5年が経過していて、消滅時効にかかっていると思われる場合があります。
一方、債権者が消滅時効の前に裁判をして、勝訴判決を得ている場合があります。
この場合、自分の家に、裁判所からの訴状などの書面が届くのですが、稀に気がつかないことがあります。
そうしますと、債権者に消滅時効の援用を主張しても、反論をされてしまいます。
この場合は、債権者と支払いについて話し合いをすることになります。
借金が無くなった後に、借りていない金融機関から電話がかかってきたら?
消滅時効の援用の通知書を発送後、知らない番号から携帯電話に電話がかかってきました。
不安なので電話にはでておりません。
電話番号を調べてみると、クレジット会社からです。
しかし、そのクレジット会社からは借りておりません。
消滅時効の援用が認められなかったから、電話がくるのでしょうか?
そのクレジット会社から借りていないのでしたら、大丈夫ですよ。
新しいサービスの紹介などの電話だと思います。
そうなんですね。
消滅時効の援用が認められているのならば、良かったです。
車の車検証~所有者が債権者となっている場合~
車を持っているんです。
車ですが、ローンで購入しました。
自動車検査証をみますと、使用者は私ですが、所有者は債権者の名前が記載しております。
車はどうなるんでしょうか?
債権者に連絡して、名義変更して下さいと伝えましょう。
おそらく、債権者も反対しないはずです。
名義変更のための書類を送ってくれます。
弁護士費用
消滅時効の援用をする場合についてです。
- 報酬金はかかりません。着手金のみです。
- 経費は、内容証明郵便代として1社1900円ほどです。
- 1社のみの場合は、3万3千円(消費税別3万円)
ブログはこちらです
消滅時効に関するブログを書いております。
例えば、
・長年の不倫関係と消滅時効の関係~不倫相手の女性が意識すること~
・慰謝料請求の消滅時効〜不倫相手の女性は、いつ慰謝料請求の不安から解放されるのか?~
などです。
その他に、次のブログを書いております。
宜しかったら、ご覧下さい。