【解決事例】仕事用のバイクを自己破産後も乗り続けられるようにする

※はじめに
実際の事例を元にしておりますが、事案の特定ができないように状況や当事者等を変更しております。なお、あくまで参考例であり、事案によって解決内容は異なります。

依頼にいたる経緯

依頼人ですが、まじめに仕事をしてきました。
ただ、転職を行い、次の就職がきまるまでの間、無職の期間がありました。
また、引っ越しをしたため、引っ越し代がかなりかかりました。
時には友人と飲食をしたり、風俗に行ったり、旅行にも行ったりしました。
その過程でだんだんと借金が増えていき、自転車操業のような状態になりました。
そこで、自己破産の申立てを決断しました。

自己破産の申立ての準備で心がけた点

依頼者は、食事のデリバリーの仕事をしており、バイクを所有していました。
配達の仕事のために、バイクは欠かせません。バイクがなくなると生活ができなくなる恐れがあります。

バイクですが、査定の金額が20万円を超えると、バイクを処分して処分した金額を債権者に分配などをしなくてはなりません。
バイクは購入してそれほど間がなく、人気の車種です。

そこで、依頼者と相談しました。
相談の結果、申立て後、管財人を通じて中古ショップ側に査定して貰おうということになりました。
そして、申立てまでは、仕事のためにバイクを利用することになりました。

解決

多少時間はかかりましたが、自己破産の申し立てをしました。
申立てまでの間、依頼者は、バイクで目一杯配達などして仕事にいそしんでいたようです。

申立て後、管財人が手配をした中古買取業者2社に査定をしてもらいました。
査定の結果、いずれも20万円以下の査定でした。そのため、引き続き、バイクを利用できるようになりました。
自己破産の免責も認められました。仕事も、無事にできております。

まこと法律事務所

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この記事を書いた人

弁護士水谷真実

弁護士水谷真実

東京の新宿駅の近くの新大久保で、弁護士事務所開業。弁護士10年目を超えました。離婚事件、一般民事事件、新大久保近辺に住む方々の事件、外国人の事件。ブログは主に離婚や男女問題について書きます。
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