委任契約の締結(依頼をして進める場合のお話です)
ご相談いただいた件について、見通しや弁護士としてのサポート方法をお伝えします。
また、費用について、しっかりご説明いたします。
依頼をして進める場合は、弁護士費用等を記載した委任契約書を作成します。
お互いが1通ずつ持ちます。
マネーロンダリングのおそれ等の場合に「ご本人特定事項の確認」をさせていただくことがあります
弁護士業務がマネー・ロンダリングに利用されないよう、国際的取り決めに基づくものです。
ご本人確認書類の提示や送付をお願いする場合がありますが、その際にはご協力願います。
個人の方:運転免許証など
法人の方:登記事項証明書など
【参考ページ】
・日本弁護士連合会のページ
委任契約書に押印する印鑑について
実印ではなく、認印で大丈夫です。
弁護士費用のお支払い
委任契約を結んだら、着手金をお支払い下さい。
一括でお支払いが難しければ、分割払いも対応しております。また、相談内容により着手金支払わず報酬金でということも可能です。
→弁護士費用についてはこちらです。