相手の約束違反を防ぎたい~公正証書の作成~
協議離婚をする際、公証役場で公正証書を作成すると、あとあと手続等が安心です。
公正証書に強制執行認諾文言があれば、離婚後に支払がない場合には、裁判所に訴えずに強制執行ができます。
また、離婚後、年金事務所で年金分割の手続をする場合、公正証書を持参すれば相手と一緒に行く必要がありません。1人で手続ができます。
別居中、相手に住所を知られることを防ぎたい
DVなどがある場合
配偶者からDVなどがあれば、住民票の閲覧制限ができます。
詳しくは、次のブログに記載をしております。
同じ会社に勤めているが別居している場合
同じ会社に勤めているけれど、別居中の場合です。
年末調整等をインターネットを通じて行う際、会社によっては配偶者の住所も表示されることがあります。
配偶者の住所は、会社に届け出ている住所が表示される会社もあります。
そのため、年末調整等を通じて配偶者に住所が知られることもあります。
そこで、会社に事前に確認をすると良いです。