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婚約破棄

婚約破棄をされたと考える場合、相手に損害賠償請求をすることができます。

次のようなお悩みをお持ちの場合ご相談ください

  • 婚約したのに暴力を振るわれて婚約を破棄された
  • 病気を理由に婚約を破棄された
  • 婚約を会社の皆に告げたのにいつまでも結婚を先延ばしにされる

請求の一般的な流れ

相手に連絡

婚約破棄をされたことを伝える。
そして、慰謝料の請求をする。

話し合い(交渉)

慰謝料を支払うように交渉をする。

話し合いが決裂

話し合っても、相手が婚約破棄を認めず慰謝料を支払わない場合があります。

裁判所に訴える

裁判所に訴訟を提起します。

期日が開かれる

時効について

婚約破棄は、債務不履行です。
そのため、時効は5年ないし10年となります。

(債権等の消滅時効)
民法166条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。

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婚約破棄に伴い、暴力がある場合は、暴力について不法行為が問題となります。
暴力部分(不法行為)についての時効は、5年ないし20年です。

(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
民法第724条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。
(人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
第七百二十四条の二 人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一号の規定の適用については、同号中「三年間」とあるのは、「五年間」とする。

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裁判について

婚約破棄について

婚約破棄に基づく損害賠償請求をすることになります。

要件としては、
・婚約が成立したこと
・婚約を破棄されたこと
・損害(精神的な苦痛)
・因果関係
が大きな要件となります。

婚約を破棄されたことについては、いつ婚約が破棄されたか(婚約が破棄された時期)も、しっかりと主張立証する必要があります。

損害については、婚約不履行により、こういう損害が生じたので、慰謝料はこれぐらいということを主張立証していくことになります。

因果関係について

婚約破棄と損害との間の因果関係も重要です。
原告側としては、きちんと主張立証しなくてはなりません。
裁判の場では、それなりにシビアに判断されます。

既婚者との間での婚約破棄について

次のページに記載しております。

暴行等がある場合

婚約破棄との関係

婚約破棄に伴い、暴力が発生することがあります。
この場合、婚約破棄についての損害賠償請求の他に、暴行による損害賠償請求ができます。

訴訟では、婚約の不当破棄と暴行は、一連ではなく、別々の問題となるはずです。

原告としては、両者をきちんと分けて主張立証していくことになります。
例えば、婚約不履行で、こういう損害が生じたので、慰謝料はこれぐらい発生している、暴行の場合は、こういう損害が生じたので、こういう損害が発生しているという風にです。
損害もそれぞれ具体的に特定して整理して主張立証することになります。

被告側としては、損害が具体的に特定されていれば、各行為と各損害との間に因果関係があるかを具体的に反論できるようになります。

複数の暴行がある場合

1つ1つの暴行について、具体的に日時と場所を特定して、主張立証することになります。
あいまいに、断続的な暴行という風にするべきではありません。

解決までにかかる時間

婚約破棄の場合、単純にお金を支払って終わりという訳ではありません。
婚約破棄をされた側は、深く傷つき、相手に対して憤りの感情を抱いていることが多いです。

一方、相手の側も、自分は悪いわけではないと考える方も多いです。

そのため、解決まで長引くことがままあります。

裁判所に訴えるまでに、色々とお互いの要求をつきあわせますが、場合によっては何ヶ月もかかることもあります。

裁判所に訴えた場合は、途中で和解の話し合いができれば良いのですが、和解を望まず最後まで闘うという方もいらっしゃいます。
和解をせずに、最後の判決までとなると、場合によっては裁判は半年から1年はかかります。

単純な婚約破棄だけではなく、暴力をうけて怪我をしたなどがありますと、より解決までに時間がかかります。

婚約破棄に関するブログはこちらです

参考になることや有益なことを意識して書いております。
良かったらお読みください。