古物営業についてホームページ上でどう表示するのか?

相談者

中古品の売買を手がけたいのです。
古物商の許可をうける必要がありますよね。
私が経営する会社のホームページには、どのように記載するとかありますか?

弁護士水谷

古物営業についてですね。
では、まず、古物営業の許可をどのような場合にうける必要があるのか、ご説明します。

古物営業の許可が必要な場合

古物営業を行う場合には、公安委員会の許可が必要です。

では、どのような場合に、公安委員会の許可が必要でしょうか。
古物営業法には、許可が必要な古物営業について次の通り規定されております。

古物営業法第2条 
2 この法律において「古物営業」とは、次に掲げる営業をいう。
一 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの
二 古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいう。以下同じ。)を経営する営業
三 古物の売買をしようとする者のあつせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他の政令で定めるものに限る。)により行う営業(前号に掲げるものを除く。以下「古物競りあつせん業」という。)

e-Gov

古物営業法2条2項1号について

古物営業法2条2項1号の具体例としては、古本のショップや中古のCDショップや中古の家電のリサイクルショップ等です。

「営業であって」と規定されています。
営業とは、営利の目的をもって同種の行為を反復継続して行うことをいいます。
そこで、1回~2回だけ中古品を転売する場合には、ここでいう営業にはあたりません。

古物営業法2条2項2号について

古物営業法2条2項2号は、古物商の免許を得た人だけが参加できる市場を経営する場合についてです。
次のサイトに豊富な具体例が掲載されております。

古物営業法2条2項3号について

古物営業法2条2項3号の具体例としては、インターネットのオークションサイトの運営者が挙げられます。
「ヤフオク!」などの運営者などです。 

相談者

そうなんですね。
商売として中古品の取扱いをしたいんです。
そうすると、私の場合は古物営業の許可をうけなければなりませんね。

ホームページ上の注意点

相談者

古物営業を行う上で、私の会社のホームページ上でなにか注意をすることはありますか?

弁護士水谷

ご自身の会社のホームページ上で古物の売買を行う場合には、古物営業法の規定に基づく表示が必要となります。
具体的にご説明します。

古物営業法の規定に基づく表示が必要な場合

インターネットのホームページを利用して古物の取り引きを行う場合には、古物営業法の規定に基づき、次の内容をホームページ上に記載する必要があります。

  • 取り扱う古物に関する事項
  • 氏名又は名称
  • 許可をした公安委員会の名称
  • 許可証の番号

です。
古物営業法12条2項に基づくものです。

(標識の掲示等)
古物営業法第12条 
2 古物商は第五条第一項第六号に規定する方法を用いて取引をしようとするときは、その取り扱う古物に関する事項と共に、その氏名又は名称、許可をした公安委員会の名称及び許可証の番号を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。

e-Gov

(許可の手続及び許可証)
古物営業法第5条 第三条の規定による許可を受けようとする者は、公安委員会に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。この場合において、許可申請書には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。
六 第二条第二項第一号に掲げる営業を営もうとする者にあつては、その営業の方法として、取り扱う古物に関する事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。以下同じ。)により公衆の閲覧に供し、その取引の申込みを国家公安委員会規則で定める通信手段により受ける方法を用いるかどうかの別に応じ、当該古物に関する事項に係る自動公衆送信の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号又はこれに該当しない旨

ホームページに表示しなくてよい場合

なお、古物営業法12条2項は、「古物商は」と規定されております。
そこで、古物商ではない人は、この条文の適用がありません。
例えば、1回だけ転売を行う場合は、古物商ではないので、古物営業法12条2項の適用はありません。

また、古物商だけれども、インターネットを利用して古物営業をしていない場合には、上記の表示は必要ありません。

長野県警察のホームページの説明が分かりやすい

以上については、長野県警察の次のページに分かりやすく記載されております。

最後に

笑顔の弁護士水谷真実
弁護士水谷

古物営業商だけど、会社のホームページを使って商品の売買等をしていなければ、ホームページ上に古物営業について記載する必要はありませんね。

笑顔の相談者
相談者

そうなんですね。
分かりました。今のところホームページ上では中古品の転売などをする予定はないので、ホームページにはなにも記載しなくて良さそうですね。

まこと法律事務所

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この記事を書いた人

弁護士水谷真実

弁護士水谷真実

東京の新宿駅の近くの新大久保で、弁護士事務所開業。弁護士10年目の若手。離婚事件、一般民事事件、新大久保近辺に住む方々の事件、外国人の事件。ブログは主に仕事、その他気の向くままに。
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