まこと法律事務所 MAKOTO LAW OFFICE

悩み別

浪費癖

浪費と浪費癖の違い

 

浪費とは?

 

結婚後、配偶者が浪費を繰り返す場合があります。

 

ここで、「浪費」とは、

金銭・時間・精力などをむだに使うこと。むだづかい。

(出典:「コトバンクのデジタル大辞典」より)

です。

人間、誰でもつい無駄づかいをすることはあります。
ただ、浪費を繰り返してしまうと、離婚に発展する場合があります。

 

浪費がすぎると自己破産で免責されない


なお、浪費は、自己破産でも問題になります。
自己破産の手続において、浪費は免責の許可がされない事由の1つとなっています(免責不許可事由)。

例えば、
・飲食
・風俗
・買い物
・旅行
・パチンコ
・競馬
・競輪
・競艇
・麻雀
・株式投資
・商品先物取引
・FX(外国為替証拠金取引)

などで、自分の資産や収入に見合わない過大な支出をした場合には、免責不許可事由となります。

浪費が過ぎるということは、離婚にも繋がりますし、自己破産が認められないなど、いろいろと問題がある行為です。

ももこちゃん
私もよく無駄づかいする。気をつけなくっちゃ。
 
僕もだ。。浪費には気をつけようね。

 

 

このような場合に弁護士の活用をご検討ください。

配偶者が、こっそり競艇や競馬に行ったり飲み歩っていて、注意をしても一向に直さない場合があります。そのため、ストレスが溜まったり、家庭のお金がなかなか貯まらないかと思います。
配偶者は、家庭を顧みない人ではないのか、もはや離婚するしかないのではないかと悩まれるときもあるかと思います。
このような場合には、弁護士にご相談下さい。

実際のご依頼事例紹介

30代

 

女性(30代)、婚姻期間4年、同居、子供有り。夫は飲食店経営(自営業)。

概要

夫は毎晩飲み歩いています。また、夫はギャンブルにもはまっています。そのため、夫に対する愛情がなくなってしまいました。夫に問いただすと、浪費はしていないとは言っています。そのため、いつも口論となってしまい、疲れ果てました。

弁護士に依頼した結果

夫に対して、浪費しているのではないかということを伝えたところ、当初は否定していました。しかし、浪費をしている様々な証拠を示すと、夫は浪費していることを認めました。そして、夫婦関係をやり直すかどうか話し合いましたが、結局離婚することになりました。そして、財産分与として夫が妻に金400万円を支払うことで、離婚が成立しました。

弁護士ポイント

浪費をしているという証拠を示すことで、スピーディーな解決につながります。そのためにも、普段から証拠となるものを確保しておくことが大切です。

弁護士に依頼・相談するメリット

配偶者の浪費を理由として離婚を持ち出しても、離婚に応じないことが考えられます。この場合、弁護士が関与することで、適切な主張および証拠の収集を行い、離婚に導くことができます。
配偶者は、実は自らの浪費癖を直したいと考えているかもしれません。そこで、夫婦関係の円満をはかる調停において、調停員を交えて配偶者と話し合います。そして、円満な解決に導きます。