はじめに
離婚にいたる原因として、性格の不一致を原因とすることは多々あります。
離婚をした夫婦のうち、約半分ほどが性格の不一致を理由に離婚したというデータもあるぐらいです。
価値観の多様化や、女性が経済的にも力を付けてきたという社会的な背景にもよります。
しかし、性格の不一致だけで離婚したいというよりは、さまざまなことが原因で離婚に至るというのが現状です。
性格の不一致だけで裁判で離婚ができるか?
協議離婚や離婚調停において
まず、お互いの協議で離婚をする場合は、離婚は認められます(協議離婚)。
性格の不一致を理由とする協議の離婚も認められます。
では、お互いの協議が調わず、離婚調停や裁判となった場合はどうでしょうか。
離婚調停で話し合って、離婚に至る場合はもちろんあります。
離婚裁判において
一方、離婚調停で話し合いがうまくいかず、その後の離婚裁判になった場合についてです。
裁判で離婚が認められる場合(離婚事由といいます)は、次の場合に限られています。
(裁判上の離婚)
e-Gov
民法第770条
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
そのため、裁判になった場合、性格の不一致を理由に離婚が認められるかは、「五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。」にあたるかが問題となります。
しかし、通常は、性格の不一致は、婚姻を継続し難い重大な事由とはまではいえません。
夫婦は、どこかしらお互い我慢しながら生活しているのが通常です。また、性格の不一致という概念は不明確です。
婚姻を継続しがたい重大な事由とまではいえないからです。
判例
東京高裁昭和54年6月21日(離婚請求控訴事件)が参考となります。
この判例は、性格の不一致だけを理由として離婚原因としているわけではありません。
しかし、婚姻関係の破綻原因の最大のものは夫と妻の生活観、人生観上の隔絶(いわゆる性格の不一致)であつたとしかいいようがないと認定しています。
すなわち、婚姻関係の破綻の1つの大きな原因として、性格の不一致をあげています。
その結果、婚姻を継続しがたい重大な事由があると導いています。
実際の相談事例
妻とは職場結婚をしました。私は家庭を大事にしてきたのですが、妻とは子供達の教育方針めぐって口論が絶えませんでした。
妻とは、生活観・人生観があわないな、性格が全く一致しないと感じるようになりました。
次第に、妻とは会話がなくなり、私だけが家庭でういた状態となりました。そして、長く家庭内別居が続きました。その後、妻は家を出て行ってしまいました。私は、仕事関係で出会った女性と深い仲となりました。
そうしたところ、妻から裁判所に訴えられ、離婚や財産分与や慰謝料の支払いを求められています。
子どもは大きくなりましたし、妻とは離婚をしたいです。
性格の不一致が原因ですね。
その後、長期間別居をしていますね。
お互いが離婚を望んでいるのならば、離婚については争いはありませんね。
離婚を望んでいない場合、性格の不一致の他に長期間別居しますが、他の女性と関係があることから、婚姻を継続し難い重大な事由にあたるか問題となりますね。
ご依頼の結果
性格の不一致が原因で、離婚の調停・裁判となりました。
妻は離婚を望んでおり、夫も離婚を望んでおります。
そのため、離婚すること自体には争いがありません。
性格の不一致の場合は、離婚自体はお互いが争っていない場合もままあります。
一方、性格の不一致故、お互いにうまく話し合いがつかず、感情的な争いとなり、離婚調停・訴訟が長引くことがあります。
熟年離婚の場合は、金銭的な面、すなわち、慰謝料や財産分与の方法・額などについて争いが激化しがちです。
本事案の場合、財産分与として、自宅を売却せずに手元に残すために活動し、その結果売却せずにすみました。
不倫の慰謝料請求に対しては、既に婚姻関係が破綻をしていたことなどが加味され、50万円を支払うだけですみました。
最後に
性格の不一致が原因となり、離婚に至ることはよくあります。
そして、実際の離婚調停・裁判では、性格の不一致のみで離婚に至ることは少ないです。
性格の不一致以外に、暴力があったり、性的にあわないなどの複合的な要因により、離婚に至ります。
離婚調停・裁判では、性格の不一致が争いとなるよりも、金銭面が主な争いとなったり、子どもの親権や面会交流が主な争いとなることが多いです。
弁護士に離婚したい原因や、将来の希望などを伝え、どう対応するべきか、不利な点はどのような点かなどの法的なアドバイスをもらうと良いです。