交際している女性がいましたが、別れることになりました。
ただ、女性からは、あなたの子供が欲しい、結婚は求めていないけど、子供が生まれたら認知して欲しいと言われました。そのため、認知について知りたいです。

好きな人と結婚はできないけど、子供は欲しいことはあるわね。

とても重要な問題だね。考えてみましょう。
認知と親子関係
認知は、結婚をしていない男女間に子どもが生まれた場合に問題となります。
まず、法律では、婚姻関係にある夫婦から生まれた子は、夫の子であることを推定しています(子は、嫡出子となります)。
一方、婚姻関係にない(婚姻届を役所に提出してない)男女から生まれた子は、当然には夫の子とは推定されません(非嫡出子となります)。すなわち、父と子の間に血のつながりがあっても、法的には親子関係にはないのです。
そのため、このままでは、父親である男性と子供の間には、法律で親子関係に認められている様々な法的効果が発生しません。
そこで、法的な親子関係を発生させるために、父親が子供を認知する、もしくは子供が父親に対して認知の訴えを提起して認知させることができます。
認知の方法
2つあります。
- 男性が自主的に認知をする方法(任意認知)
- 裁判で強制的に認知がなされる方法(強制認知)
任意認知の手続については、男性が役所に認知の届出をすることに鳴ります。
詳しい手続や準備するものは、次の役所のホームページをみると分かります。
→認知届の案内
強制認知の場合は、裁判所に調停をまず申し立てることになります。
Q認知の法的な効果(メリット・デメリット)
次の様な法的な効果が生じます。
子にとっては、メリットばかりですね。
父親にとっては、認知を望んでいない場合は、デメリットばかり、、、といえますね。
認知の事実が父の戸籍に記載
子の認知前は、子は母の戸籍に入り、父の名前は記載されません。
一方、父が子を認知した場合、子は母の戸籍に入ったままですが、父の戸籍に、父が認知した事実が記載されることになります。
もし、戸籍に認知した事実を記載したくない場合は、転籍の届を役所にして、新しい戸籍を作る事になります。
相続ができる
認知後に父がなくなった場合、子は父を相続できます。
そして、以前は非嫡出子の相続分は嫡出子の1/2でした。しかし、現在は、法律の改正で、非嫡出子は嫡出子とおなじ相続分となりました。
親権者
認知によっても、親権者は母のままです。
もっとも、父母の協議で親権者を父と定めた場合には、父が親権者となります。また、父母の協議が整わないときは、父母が家庭裁判所に請求して、家庭裁判所が協議に代わる審判をすることができます。
氏
認知によっても、母の氏を称します。
もっとも、家庭裁判所に子の氏の変更の許可の申立てをして家庭裁判所が認めれば、子は父の氏を称することができます。なお、子は父の戸籍に入ることになります。
養育
父親には子供を扶養する義務が生じます。そのため、父は認知をした子の養育費を支払う義務が生じます。
いつまで認知の訴えを提起できるのでしょうか?
子は、父が生きている間は、いつでも認知の訴えを提起できます。
もっとも、父が死亡した場合、死亡してから3年を過ぎると子は認知の訴えを提起できなくなります。
女性から、子供ができたと打ち明けられました。そこで、生まれてきた子を認知しました。
もっとも、あとで分かったのですが、子供は女性と別の男性との間にできた子供だったのです。
この場合、錯誤による認知の無効を主張できますか?
錯誤無効の主張ができます。
事実に反しますし、認知をうけた子の保護をあえてはかる場合ではないからです。
最後に(認知はとてもデリケートな問題です)

認知は、とてもデリケートな問題なんですね。

認知をすると、様々な人に影響を及ぼすね。
例えば、女性が男性に認知を迫ることにより、以前は男性と良好な関係を築いていたのにぎくしゃくする場合があるね。
そこで、認知をする場合には、よく考えて行う必要があるね。
弁護士の活用のしどころ
認知をすると、父や子以外の人達にどのような影響が生じるのか不安な場合は、アドバイスをもらいましょう。
弁護士は状況を把握して、この場合はまだ認知をしない方が良いとか、早く認知をした方が良いなど法的なアドバイスをいたします。