生活保護の申請

解決までにかかる時間

弁護士が同行をすれば、同行したその日のうちに、役所が生活保護の申請を受理することが多いです。

そして、受理をされた日から2週間以内に、役所は生活保護の受給の可否や金額などについて、判断をくださなければなりません。

生活保護の申請の際、必要な書類が足りなくても、申請が受理されたあとに、役所に提出されば良いのです。
ですので、生活保護の申請に弁護士が同行するというのは、心強いことなんですね。

もし仮に、弁護士が同行しないでご本人や親族だけが役所におもむくと、なかなか進まないこともままあります。
たとえば、役所の職員さんから、

  • 有料老人ホームから出て1人暮らしをした後に改めて生活保護の申請をしてくださいと勧められる
  • 別居をしている奥さんと離婚をした後に改めて生活保護の申請をしてくださいと勧められる

ことがあります。
そして、役所が生活保護の申請を受理しないことがままあります。
こうなると、生活保護をうけられるまでに、数ヶ月かかったりする場合があります。

まこと法律事務所

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