新宿区新大久保に事務所がある、弁護士の水谷真実(→プロフィールはこちら)です。
裁判の証拠となる
日記を裁判の証拠とすることができます。
例えば、配偶者の過去の不倫の出来事を日記に記載することが考えられます。
配偶者が、いつから不倫をしていたかの証拠との1つとなります。
なお、裁判所で日記を証拠として提出したら、相手もその日記を証拠として用いることができます。
証拠共通の原則といいます。
ですので、日記をかく場合は、相手の証拠にもなることを念頭において作成することになります。
日記の書き方
手書きで
日記は、手書きです。
パソコンとかで作成すると、後で修正もできてしまうので、手書きが望ましいです。
ノートに
そして、ルーズリーフとかではなく、ノートに記載をします。
ルーズリーフだと、後で追加で作成したのではないかと疑われることになります。
ノートに、最初のページから、日付順に隙間を少なくして記載をしていきます。
書く内容
例えば、不法行為の損害賠償請求の場合、要件は
①加害行為
②損害
③①と②の間の因果関係
が主な要件です。
そこで、日記には、この要件に関することを記載します。
20/1/15
Aが○〇の行為をした。
私は、○〇になった。
私は、○〇の気持ちになった。
20/1/16
Aに連絡をした。
Aは対応してくれなかった。
などです。
なにかがなされた「行為」や、「損害」に関することを記載すると良いですね。
ただし、相手に対する不満や愚痴のようなことも書きたくなるときはあります。
日記に書くことで、気持ちがスッキリしたり、考えがまとまったりします。
不満や愚痴のようなものを書きたくなったときは、書かないことによってストレスをためるのではなく、ある程度は書いても良いですね。
毎日でなくとも良い
毎日日記をかくと、大変です。
数日おきでも、書かない日があっても、大丈夫です。