次の様な場合はご相談下さい
- 会社を共同で設立したが、関係が悪化して退職した。清算をしたいが話し合いができない。
- 相手と直接話せる状況にない。
弁護士の交渉の流れ
話し合う
相手と電話で話したり、直接会って話し合います。
話し合う
話し合い、お互いが譲り合って、妥協点を見いだしていきます。
合意
合意をします。
合意書を作成します。
合意をした後に相手からなにも請求されないようにするには?
相談者
お店を営業しております。
以前勤務していたお店のオーナーから、勝手にお店を辞めたと言われております。
そして、50万円を払えと言われております。
10万円なら支払って和解してもいいと思っています。しかし、10万円以上支払っても、オーナーの性格上、また、なにか要求してくると思うのです。
弁護士水谷
合意をしても、その後にまたなにか請求されるかもしれないと不安になるかもしれませんね。
弁護士が代理人となり合意書を作成する場合は、「清算条項」という条項をもうけることが一般的です。
双方の間に、債権債務は一切ないという内容の条項です。
ですので、新たになにか問題が発生しなければ、通常は相手はなにも請求してきません。
もし、合意をした後も請求してきた場合は、弁護士を通じて抗議などをすることになります。