個人再生のデメリットやメリットについて

個人再生の手続を行う場合のメリットやデメリットについて説明をします。

デメリットについて

収入に関する要件がある(返済を継続できる収入が必要)

個人再生手続を行う場合、将来、継続的に収入を得る見込みがあることが必要です。

第一節 小規模個人再生
(手続開始の要件等)
民事再生法第二百二十一条 
個人である債務者のうち、将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあり、かつ、再生債権の総額(住宅資金貸付債権の額、別除権の行使によって弁済を受けることができると見込まれる再生債権の額及び再生手続開始前の罰金等の額を除く。)が五千万円を超えないものは、この節に規定する特則の適用を受ける再生手続(以下「小規模個人再生」という。)を行うことを求めることができる。

引用元:e-GOV法令検索(民事再生法)

(再生計画の認可又は不認可の決定)
民事再生法第二百三十一条 小規模個人再生において再生計画案が可決された場合には、裁判所は、第百七十四条第二項(当該再生計画案が住宅資金特別条項を定めたものであるときは、第二百二条第二項)又は次項の場合を除き、再生計画認可の決定をする。
2 小規模個人再生においては、裁判所は、次の各号のいずれかに該当する場合にも、再生計画不認可の決定をする。
一 再生債務者が将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがないとき。

引用元:e-GOV法令検索(民事再生法)

第二節 給与所得者等再生
(手続開始の要件等)
民事再生法第二百三十九条 第二百二十一条第一項に規定する債務者のうち、給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがある者であって、かつ、その額の変動の幅が小さいと見込まれるものは、この節に規定する特則の適用を受ける再生手続(以下「給与所得者等再生」という。)を行うことを求めることができる。

引用元:e-GOV法令検索(民事再生法)

そこで、裁判所に、次のような収入に関する書類を提出する必要があります。

小規模個人再生の場合
・確定申告書の写し,源泉徴収票,課税証明書又は所得証明書(直近1年分,いずれもマイナンバーの記載が無いもの)
・給与明細書(直近2か月分,マイナンバーの記載が無いもの)
給与所得者等再生の場合
・源泉徴収票(直近2年分,マイナンバーの記載が無いもの)
・課税証明書又は所得証明書(直近2年分,マイナンバーの記載が無いもの)
・給与明細書(直近2か月分,マイナンバーの記載が無いもの)

裁判所への申立てに準備がかかる

債権者と交渉して和解する任意整理でしたら、そんなに時間はかかりません。
一方、個人再生手続の場合、自己破産と同じく裁判所に申立てをします。そのため、申立ての書類を揃えるなど準備に時間がそれなりにかかります。

準備に時間がかかるので、その間、色々と不安になったりすることもあります。
この場合は、依頼した弁護士に都度相談すると良いでしょう。

信用情報機関に登録される

信用情報機関に登録されます。
どのくらい登録されるかですが、詳しくは、各信用情報機関に問い合わせるとよいです。個人再生手続が裁判所により認められた後、分割の支払いを全て終えてから約数年は記録されるはずです。

ただし、支払が滞ったら、信用情報機関に登録されます。
自己破産でも任意整理でも、記録されることに変わりはありません。

メリットについて

借金を大きく減額できる

借りたお金は返済したい、しかし、事情により全額は返済できない場合に、有効です。
個人再生手続を利用することにより、借金を大きく減額することができます。

100万円未満借金全額
100万円以上500万円未満100万円
500万円以上1500万円未満借金額の5分の1
1500万円以上3000万円未満300万円
3000万円以上5000万円以下借金額の10分の1
民事再生法231条2項

例えば、次のように借金が減額されます。
・80万円の借金→80万円
・400万円の借金→100万円
・600万円の借金→120万円
・1000万円の借金→200万円
となります。

「最低弁済額」と呼びます。

ただし、自身が有する財産が、「最低弁済額」より多い場合は、その金額を債権者に弁済することになります。
例えば、借金600万で、貯金が300万円ある場合は、返済額は300万円となります。
清算価値算出シートというExcelのシートがあるのですが、こちらに当てはめると簡単に計算できます。

浪費などがあってもできる

ホストクラブやギャンブルやFXで借金ができた場合でも、個人再生手続を利用できます。
自己破産ですと、免責不許可事由になるおそれがあります。しかし、個人再生手続の場合、免責不許可事由は考えません。

個人再生の申立てを裁判所に行った場合、遅滞なく、個人再生手続開始に至った事情が記載された報告書を提出する必要があります。
債務発生・増大の原因、破産手続開始の原因となる事実が生じるおそれが発生した時期などを時系列で記載します。
裁判所や個人再生委員に報告はしますが、民事再生手続が認められなくなるわけではありません。

(裁判所への報告)
民事再生法第百二十五条 
再生債務者等は、再生手続開始後(管財人については、その就職の後)遅滞なく、次の事項を記載した報告書を、裁判所に提出しなければならない。
一 再生手続開始に至った事情

引用元:e-GOV法令検索(民事再生法)
まこと法律事務所

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