次のようなお悩みや不安はございませんか。
- 妻が突然家をでていってしまった。どうしたらよいか分からない。
- 不倫を疑われ別居をしている。妻と円満に離婚をしたい。
- 妻とけんかになり無視されるなどして辛い。離婚をしたい。
- 妻と同居中だが、モラハラなどがあるので、離婚したい。
- 妻と別居中だが、職場が同じ。円満に離婚をしたい。
抱え込まないで相談すると良いです
男性の場合、自分で抱え込む方がおります。
人に相談するべきことか、恥ずかしいのではないか等で、相談することを躊躇する方がけっこういらっしゃります。
しかし、遠慮しないで、専門家に相談されると良いです。
そうすると、悩みが晴れたり、気が楽になったりします。
妻が突然家をでていってしまった方へ
妻が突然家をでていってしまった場合、どう対応すればよいか分からなくなることがあります。
奥さんと連絡がつけば良いですが、連絡がつかなかったりすると、気がめいって悩むことになります。
この場合は、周りに相談するなどして、アドバイスをもらいながら少しずつ進めていくと良いです。
弁護士の活用のしどころ
代理人として、奥さんと話をいたします。
奥さんとの対話を重視して、話を進めていきます。
妻と職場が同じ場合
職場が同じ場合、妻が職場の上司などに自分(夫)のことを一方的に悪く言われることがあります。
そのようなことをしても、妻も夫も立場を悪くするだけです。
妻には、職場の上司や同僚は無関係であり、お互いの立場を悪くするだけであることをきちんと伝えるべきです。
妻が夫に退職を求めてきても、退職を強制することはできません。
あくまで努力義務です。
妻側が退職を強く求めてきたら、退職は強制できないことを伝えることになります。
転職活動をして将来退職する場合、退職の意志を職場の人達に知られたくはありません。
そこで、合意書を作成する際に、妻が会社の同僚や上司に夫が転職活動をして退職予定であることを話さないという条項を設けることもできます。
弁護士の活用のしどころ
妻に対して、職場を通してでは無く弁護士を通じて話すよう求めます。
妻側が退職を強く求めるのならば、退職は強制できない旨を伝えます。
円満に解決できるよう、対応することになります。
協議での離婚の場合は、合意書も作成をします。
他に好きな女性ができる等で別居をされた方へ
不倫をして妻がその不倫を知った場合、妻は心に深い傷を負っております。
そのため、離婚をするにしても、簡単にはいかないことが多いです。
離婚までに、それなりに長い時間がかかるかもしれません。
妻は、不倫相手に慰謝料を請求することもあります。
慰謝料を求めないまでも、不倫相手に不倫を認めた上で謝罪をして欲しいと求めることもあります。
夫としては、妻の気持ちや要求を踏まえて、誠実に対応する必要があります。
弁護士の活用のしどころ
妻と向き合ってきちんと謝罪をしたい、自ら誠意をもって対応したいという場合は、法的な助言をいたします。
どのように謝罪文を作成したら良いか、離婚にむけてどのように準備をしたら良いかなどをアドバイスします。
ご自身で妻と話し合っても解決が難しいようならば、弁護士が代理人として交渉もできます。
結婚期間が長くて財産分与が複雑になる場合等でも考えられます。
妻と離婚をしたい場合
![40代男性(困惑)相談者](https://i0.wp.com/41bengo.com/wp-content/uploads/2020/11/de44f8937ab14f2477fed07d6d3bd550.png?resize=150%2C150&ssl=1)
妻と結婚して、1年ぐらいたちます。
妻からは、時々罵られたりします。先日は、妻が刃物を持ちだして大変でした。
私の心は傷ついています。動悸が止まりません。
今は、同居はしていますが、家庭内別居状態です。
どうやって別居をきりだすか、離婚にもっていくか、道筋がみえません。
妻は、離婚をしたくないと述べております。
どうしたらよいでしょうか?
![弁護士水谷が考えている状況](https://i0.wp.com/41bengo.com/wp-content/uploads/2020/09/bc2597ddd4ab6cd10f1cea7c6e6319f0.png?resize=150%2C150&ssl=1)
それは辛いですね。
離婚にむけて、準備することや対応することがあります。
以下、ご説明します。
離婚の調停や裁判を見据えて準備をする
協議で離婚ができれば、それに越したことはありません。
しかし、妻と話し合いがまとまらず、離婚の調停や裁判になる可能性もあります。
そこで、事前に、準備をしておくことが必要です。
夫婦関係の修復を試みたか
配偶者との間で、離婚の調停が成立せず、離婚の裁判となる場合があります。
離婚の裁判となる場合、「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。」(民法770条1項5号)などがなければ、離婚ができません。
そして、婚姻を継続し難い重大な事由ですが、例えば、性格に不一致や浪費などが挙げられます。
ただ、離婚をする前に、まず、夫婦関係の修復を試みるべきです。
性格の不一致や浪費があるのならば、カウンセラーを交えて話し合ったりすること等が考えられますね。
夫婦関係の修復を全くせずに、一方的に離婚を求めても、婚姻を継続したい重大な事由がない、と配偶者から反論されるおそれがあるからです。
病院に通院する
動悸がおさまらなかったり、体調が悪ければ、病院で治療をすると良いです。
病院で診断書をもらい、調停で証拠として提出できます。
診断書ですが、病院によっては、診断書に詳細に理由を書いてくれる病院もあります。
罵倒された場面を録音する
妻から罵倒や暴言を言われた場合は、録音をしておくと良いです。
モラハラがあった証拠となります。
警察に110番する
妻から罵倒や暴言を言われ、おさまらない等したら、110番しましょう。
妻を刺激することになるのではないかと心配されるかもしれません。
刺激の心配がある場合は、いきなり110番しないで、次になにかあったら110番するよ、と予告するなどが考えられます。
110番して警察がくると、警察の記録に残ります。
後日、警察から情報開示により、その記録を取得できます。
警察の記録を、調停で証拠として提出できます。
携帯の中身をみられないようにしましょう
同居している場合、例えばお風呂に入っている間に、妻が夫の携帯電話を見る場合があります。
そして、LINEやSNSなどのメッセージを写真にとられる場合があります。
そこで、パスワードなどの管理は、厳重にしましょう。
探偵に気をつけましょう
妻とは、もう離婚するから、他の女性とデートをしても良い、と思うかもしれません。
そして、一緒にデートして、女性の部屋にいったり、ホテルにいくこともあるかもしれません。
しかし、この場面を探偵により写真や動画に撮られてしまうと、不利になります。
有責配偶者となり、離婚がしにくくなる場合があります。
また、有責配偶者にならなくても、離婚の話がこじれるおそれがあります。
「悪意の遺棄」にならないようにする
妻に対して「悪意の遺棄」があったとされ、有責配偶者となり、裁判で離婚が認められない場合があります。
例えば、婚姻費用の調停で支払うべき婚姻費用が決まったのに、支払わなかったとします。
この場合に、「悪意の遺棄」があり有責配偶者なので、裁判で離婚が認められない場合があります。