婚姻費用の審判

婚姻費用の調停で話し合いがまとまらないと、審判にうつります。

審判で行われることなどについてです。

場所や時間等について

裁判所の審判廷で行われます。
調停は調停委員の人と話しましたが、審判は裁判官が行います。

1回の期日で1時間ぐらい時間をとります。
交互に部屋に入って話す場合もあるし、お互いが部屋に入って話すこともあります。

婚姻費用の決め方

調停の場合は、基本は算定表に基づいて婚姻費用が決められました。
審判の場合は、裁判官が前面にでて担当しますので、より厳密に決められます。
「養育費、婚姻費用の算定に関する実証的研究」(法曹会)の書籍などに記載されている計算を用いて、婚姻費用を算出します。

お互いの収入を認定する

通常標準算定方式という方法に基づいて決定します。
すなわち、双方の収入をまず認定して、その上で、租税公課などを差し引き、生活指数などをあてはめて定めていきます。

収入源を整理する

収入ですが、複数から収入を得ている場合があります。
例えば、本業の他に、不動産賃貸事業を営み、株などの配当金もある場合です。
この場合は、全ての収入源を明らかにすることになります。
確定申告書などの書類を裁判所に提出します。

特殊性がある場合(子どもの居住の問題など)

子どもの居住の問題があげられます。
夫婦が別居している場合、普通は、完全に別居しており、どちらかの家で子どもは生活しています。

しかし、子どもが、勉強や睡眠は自宅で行い、食事は祖父母の家などで行う場合があります。
配偶者の一方が子どもが完全に同居していないという点で問題となることがあります。

この場合は、生活指数、養育が問題となります。
子どもの生活を支えているのはどちらがどのくらいなのか、双方が主張立証して明らかにしていきます。
子の生活費指数が例えば夫に帰属するのか、帰属する場合はどのくらいあるのかを明らかにしていきます。
そこで、子の食費や交通費などをどちらがどのくらい負担しているかなどを主張立証していきます。

加算される場合

例えば、夫に不貞行為があり妻が病気で働けない場合に、婚姻費用が加算されます。

加算する項目ですが
・住居費
・教育費
・医療費
などです。

そこで、妻及び夫は、いくらぐらい加算されるべきか、主張立証していくことになります。

まこと法律事務所

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