離婚後に、養育費を減額したい場合があります。
例えば、再婚した女性との間で、子どもが生まれた場合などです。
この場合は、元配偶者が居住するところにある家庭裁判所に、養育費減額調停を申し立てることになります。
次のような流れになります。
家庭裁判所での調停の手順と注意点
できれば、事前に元配偶者に連絡をとると良いです。
そして、養育費減額調停を申し立てるので、裁判所に出席するよう求めます。
事前に伝えることで、スムーズに進んでいきます。
特に、元配偶者が遠方に居住している場合に、必要です。こちらは電話会議で出席し、元配偶者のみが家庭裁判所に出席します。ですので、出席するよう、事前に伝えることになります。
元配偶者が居住する家庭裁判所に、申立てを行います。
住所について
申立ての際、相手に自分の住所を明かしたくない場合があります。
この場合は、例えば、実家の住所などを申立書に記載することが考えられます。
養育費の金額ですが、裁判所の算定表に基づいて、判断されることになります。
そこで、双方の収入の資料や、お子さんに基づいて、判断されます。
元夫の間で生まれた子どもが病気で高額の医療費…調停で解決の糸口は?
元夫とは、離婚の調停をえて、離婚をしました。
その後、元夫が再婚女性との間で子どもが生まれたようで、養育費減額の調停を申し立ててきました。
私の方ですが、元夫との間で生まれた子どもが、病気にかかってしまったのです。
そのため、高額の医療費がかかるので、養育費は今までの金額通り支払って欲しいです。
離婚の調停をえているので、離婚の調停の際の条項を確認する必要がありますね。
調停の条項ですが、だいたい、
・〇〇は、〇〇に対し、子どもの養育費として、1か月〇万円を支払う。
・〇〇と〇〇は、子どもの進学、病気、事故等特別な費用の負担については、互いに誠実に協議してその分担額を定める。
などと記載されます。
上の条項に基づくと、子どもが病気で高額の医療費がかかる場合は、特別な費用の負担にあたり、お互いの協議で決まることになります。
子どもの病気が、毎月支払われる養育費の金額に影響は与えません。
しかし、子どもの医療費についても一緒に話し合いがなされると、調停は進めやすくなります。
そこで、調停においては、養育費の減額をどうするか、その背景として子どもに高額の医療費がかかる見込みについてどうするか、について両方の話し合いをする必要があります。