弁護士費用の領収証ですが、印紙は貼らないです。
弁護士の費用の領収証ですが、印紙税法や印紙税法基本通達に基づき、印紙を貼ることは不要としております。
具体的には、次のとおりです。
印紙税法(法律)の定め
印紙税法では、非課税文書については、印紙税を課しません。
次のように規定しております。
(非課税文書)
引用元:e-GOV 印紙税法
印紙税法第五条 別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、次に掲げるものには、印紙税を課さない。
一 別表第一の非課税物件の欄に掲げる文書
この印紙税法5条をうけて、印紙税法の別表第一 課税物件表(第二条―第五条、第七条、第十二条関係)の17の2には、次のように規定されております。
課税物件
金銭又は有価証券の受取書で1に掲げる受取書以外のもの非課税物件
引用元:e-GOV 印紙税法
2営業(会社以外の法人で、法令の規定又は定款の定めにより利益金又は剰余金の配当又は分配をすることができることとなつているものが、その出資者以外の者に対して行う事業を含み、当該出資者がその出資をした法人に対して行う営業を除く。)に関しない受取書
通達の定め
そして、印紙税法をうけて、印紙税法基本通達が定められております。
印紙税法基本通達は、国税庁のホームページの「通達目次/印紙税法基本通達」に記載されております。
印紙税法基本通達では、上述した、別表 第1 課税物件、課税標準及び税率の取扱いについて、次のように定めております。
(弁護士等の作成する受取書)
引用元:印紙税法基本通達 第16号~17号文書
26 弁護士、弁理士、公認会計士、計理士、司法書士、行政書士、税理士、中小企業診断士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士、設計士、海事代理士、技術士、社会保険労務士等がその業務上作成する受取書は、営業に関しない受取書として取り扱う。